多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正
ページ番号1007816 更新日 令和8年3月17日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正
- 募集期間
- 令和4年3月23日(水曜日) から 4月22日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所環境文化部文化スポーツ課・村瀬
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(代表)内線1134、0572-22-1193(直通)
- ファクス:0572-25-6213
- メール:bunka-sports@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
(1)多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1を以下のとおり改正する。
|
改正後 |
改正前 |
|---|---|
| 5 利用者(ホール利用者に限る。)がシャワー室を利用する場合は、1時間(1時間未満の端数を生じたときは、1時間に切り上げる。)ごとに次の額を加算する。シャワー室320円 | 5 利用者が浴室又はシャワー室を利用する場合は、1時間(1時間未満の端数を生じたときは、1時間に切り上げる。)ごとに次の額を加算する。浴室320円 シャワー室320円 |
(2)理由
大規模改修工事に伴い、現状利用されていない浴室を廃止し、シャワー室をより使いやすく改修する。シャワー室単独での利用は想定していないため、改修後はホール利用者のみの利用に限定するため。
根拠条例等
- 多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例
- 多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 文化スポーツ課 文化振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1193
内線:1134、1135
ファクス:0572-25-6213
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