多治見市死者の情報の開示に関する条例の制定

ページ番号1007849  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市死者の情報の開示に関する条例の制定
募集期間
令和4年9月22日(木曜日) から 10月24日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線1437)
  • ファクス:0572-23-8279
  • メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定が令和5年4月1日から施行されることに伴い、下記の例規整備を行います。
    1. 背景
      法による個人情報保護制度の一元化により、個人情報は「生存する個人」の情報に限定され、死者の情報は法の対象外となりました。これまで故人の情報は市の条例、規則に基づきご遺族に開示していましたが、法による一元化後は開示できなるため、遺族に対する制度を設けることとしました。
    2. 目的
      相続等で必要な場合に死者の情報を開示するため、死者情報の開示に関する条例を策定します。
    3. 効果等
      令和5年4月1日以降も引き続き故人の情報を開示するため、開示対象者や開示する範囲等を定めます。
  2. 条例改正は、令和4年12月議会への提案を予定しています。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

内容

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1439
ファクス:0572-23-8279
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