多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する[令和4年度]

ページ番号1007818  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する[令和4年度]
募集期間
令和4年3月25日(金曜日) から 4月25日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所総務部総務課財産管理グループ 佐藤
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線1441)
  • ファクス:0572-23-8279
  • メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

民間企業の事業に対し、行政財産(庁舎の敷地等)の使用を認める場合の使用料を定めるため、多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正します。

内容

使用料は次に掲げる額の合計額とします。

  1. 基本料金:1,800円
  2. 面積料金:600円/平方メートル
  3. 電気料金:定格消費電力に応じ、1,000円から8,000円まで

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 財産管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1422
内線:1432(公用車管理)、1435(普通財産)、庁舎管理(1442)
ファクス:0572-23-8279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。