多治見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則の一部改正(訪問入浴額改定)
ページ番号1007905 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則の一部改正(訪問入浴額改定)
- 募集期間
- 令和5年2月22日(水曜日) から 3月24日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所福祉部福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-22-1111(内線2211)
- ファクス:0572-24-1621
- メール:fukusi2@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
改正内容
訪問入浴サービス事業の給付基準額を次のとおり改定するもの。
≪現行≫8,400円→≪改定後≫12,860円
※令和5年4月1日以後の訪問入浴サービス事業の利用について適用。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、例規など
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 多治見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。