地方自治法第180条の規定による市長の専決処分事項の一部を改正する
ページ番号1007857 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分事項の一部を改正する
- 募集期間
- 令和4年10月14日(金曜日) から 11月14日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(内線1522)
- ファクス:0572-25-6437
- メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
改正趣旨及び改正内容
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、市長において専決処分することができることとされています。
本市において、訴訟物の価格が60万円以下の「訴えの提起」に関することについて、市長の専決事項となっていますが、この訴えの提起後に相手方と和解をすることに疑義が残るなど、実際の事務に支障があるため、目的の価額が60万円以下の「和解」及び「調停」に関することも、専決事項に加えることとします。
施行日
告示の日
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分事項(昭和43年議会告示第1号)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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