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更新日:2020年1月28日
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案件名 |
多治見市国民健康保険一部負担金の減免等取扱規則の一部改正について |
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募集期間 |
平成31(2019)年1月18日(金曜日)~平成31(2019)年2月17日(日曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 |
国民健康保険制度においては、災害により資産に重大な損害を受けたことや、事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した世帯に対し、一部負担金の減免を行っています。この減免分は被保険者から集められる保険料で賄われます。
減免の対象となる方について、国の基準に合わせ、被保険者の公平性を担保するために、多治見市国民健康保険一部負担金の減免等取扱規則(平成23年規則第16号)の第3条の対象者の基準「生活保護基準に1.3を乗じて得た額以下の者」に、「世帯の預貯金が生活保護基準の1.1倍の3ヶ月分に相当する額以下であること」を加えるものです。
電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2171
ファクス:0572-25-7286