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更新日:2025年4月10日

令和7年度不実施報告(パブリック・コメント)

意見公募(パブリック・コメント手続)を実施しない案件

パブリック・コメント手続条例に基づき、意見公募の対象となる案件のうち、適用除外規定によりパブリック・コメント手続を実施しないものを理由とともに公表します。

該当理由パブリック・コメント手続第4条第1項の該当する各号

  • 第1号に該当(緊急)
  • 第2号に該当(軽微)
  • 第3号に該当(直接請求により議会に付議)
  • 第4号に該当(特定の審議会等で審議)
  • 第5号に該当(法令等の規定で同様の手続を実施)
  • 第6号に該当(他の実施機関が同様の意見公募を実施)
  • 第7号に該当(審議会等が意見公募を実施)
  • 第8号に該当(法令の制定改廃により当然必要とされるもの)

No.

案件名

該当理由

主な理由

担当課

1

養正公民館の大規模改修工事に伴う多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則の特例を定める規則の廃止について 第2号 形式上の軽微な改正のため 文化スポーツ課
2 多治見市結婚相談所の設置及び運営に関する規則の一部改正 第2号 形式上の軽微な改正のため 企画政策課

3

環境基本計画3者協議会設置要綱の一部改正について 第2号 形式上の軽微な改正のため 環境課

 

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