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更新日:2023年3月29日

多治見市税条例の一部改正について(長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特別措置に係る軽減割合の設定)

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案件名

多治見市税条例の一部改正について(長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置に係る軽減割合の設定)

募集期間

令和5年2月22日(水曜日)~令和5年3月24日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線2270)
ファクス:0572-25-8228
メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp
担当:山田(総務部税務課資産税グループ)

概要

令和5年度税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律により、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置が新設されることに伴い、本市の軽減割合を設定し、多治見市税条例の一部改正を行うものです。

固定資産税の特例措置について、本市で定める地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の割合を次のように定めます。

(1)長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションについて固定資産税の税額減額措置が新設されるため、本市の軽減割合について、国が示す参酌割合を採用する。

対象マンションは【1.】築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること【2.】長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること【3.】長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること、の3要件を満たすもの。

対象期間等:令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が行われたマンション

対象資産

課税客体

参酌割合

特例範囲

本市割合(案)

長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンション※

家屋

3分の1

6分の1

~2分の1

3分の1

(参酌割合に同じ)

※[1]マンションの管理に関する計画がマンション管理適正化計画を作成した市長により認定され、又は[2]市長からマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合において、当該認定又は助言若しくは指導に係るマンションのうち一定のもの。

特例割合は、本件は税額の減額割合であり、割合数値が大きいほど軽減が大きい。

現在、本市では[1]のマンション管理適正化計画は作成していないため、当面は[2]の場合のみが対象。

(2)理由

市内のマンションの約半数17棟が令和7年には築20年を経過し、修繕の促進は必要な施策とは考えるが、特に老朽化が進み早急な修繕を要する物件も見受けられないため、参酌割合(3分の1)を選択する。

根拠法令、条例など

(1)地方税法等の一部を改正する法律

(2)多治見市税条例附則第9条の2

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2270

ファクス:0572-25-8228