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更新日:2021年11月12日

基金の見直しについて

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案件名

基金の見直しについて

募集期間

令和3年10月12日(火曜日)~令和3年11月11日(木曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111 内線1448
ファクス:0572-25-1289
メール:zaisei@city.tajimi.lg.jp

概要

趣旨

本市における基金全般を精査し、取扱方針の見直しを行いました。

果実運用型基金として設置された基金についても今後は取り崩して事業費財源とすることを視野に入れ、それに伴い、規定を整理する条例改正を行います。

背景

  1. 現下の低金利ではよほどの残高がない限り果実運用として十分な運用益金は見込めない
  2. 積立や処分の規定がないために、事業に応じて適切に積立や処分ができない
  3. 基金設置数が多いため、設置目的や残高等を考慮した上で統合を検討

見直し内容

1.処分規定がない下記の6基金に処分規定を新設します。

  1. 陶磁器技術振興基金
  2. 美術振興基金
  3. 緑の基金
  4. 南姫財産区基金
  5. 滝呂区運営基金
  6. 大原区運営基金

2.積立規定がない下記の4基金に積立規定を新設します。また、併せて運用益金も基金へ積み立てできるよう、規定します。

  1. 陶磁器技術振興基金
  2. 美術振興基金
  3. 緑の基金
  4. スポーツ振興基金

3.運用益金や現在高を考慮した上で、資する目的が近い基金を統合し、広義的に活用します。

  • 心身障害者福祉基金と社会福祉事業基金⇒社会福祉事業基金へ1本化
  • 青少年育成基金と教育振興基金⇒教育振興基金へ1本化

根拠法令、条例など

  • 多治見市陶磁器技術振興基金条例
  • 多治見市美術振興基金条例
  • 多治見市緑の基金条例
  • 多治見市スポーツ振興基金条例
  • 多治見市南姫財産基金条例
  • 多治見市滝呂区運営基金条例
  • 多治見市大原区運営基金条例
  • 多治見市社会福祉事業基金条例
  • 多治見市心身障害者福祉基金条例
  • 多治見市教育振興基金条例
  • 多治見市青少年育成基金条例

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

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お問い合わせ

財政課財政グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1429(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1448

ファクス:0572-25-1289