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更新日:2026年2月17日

多治見市税条例の一部改正について(固定資産税におけるバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置及び再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置についての規模・条件・軽減割合の見直し)

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名 多治見市税条例の一部改正について
募集期間 令和8年2月17日(火曜日)~令和8年3月19日(木曜日)
提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111内線2274

FAX:0572-25-8228

電子メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp

担当:総務部税務課資産税グループ

概要

令和8年度税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律により、固定資産税におけるバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る特例措置及び再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置についての規模・条件・軽減割合の見直し(参酌割合の採用)が行われることに伴い、多治見市税条例の一部改正を行うものです。

固定資産税の特例措置について、本市で定める地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の割合を次のように定めます。

(1)バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る特例措置(現行3分の1)について、特別特定建築物全般に広げ、特例率を市町村の判断により2分の1まで拡充されることに伴い、本市では国が示す参酌割合である3分の1を採用し条例で規定する。

(2)再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置について、太陽光発電設備はペロブスカイト太陽電池に限定し、風力発電設備は主に洋上風力発電設備を適用対象として拡充されることに伴い、本市では、太陽光発電設備は最大の特例割合である3分の1、風力発電設備は参酌割合である3分の2を採用し条例で規定する。

  改正後 現行
  規模・条件 本市割合 参酌割合 特定割合の範囲 規模・条件 本市割合 参酌割合 特例割合の範囲
(1)特別特定建築物 建物の一部を建築物移動等円滑化基準に適合させるバリアフリー改修(既存建築物バリアフリー改修事業の国の補助を受けたもの)

3分の1

参酌割合

3分の1 6分の1~2分の1 建物の全体を建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるバリアフリー改修(劇場・音楽堂等に限る) 3分の1 - -
(2)再生可能エネルギー発電設備 太陽電池発電設備 大臣配分または知事配分資産

2分の1

- - 1,000kw以上 4分の3 - -
1,000kw未満 3分の2 - -
その他の資産

3分の1

最大割合

2分の1 3分の1~3分の2 1,000kw以上 12分の7 4分の3 12分の7~12分の11
1,000kw未満 2分の1 3分の2 2分の1~6分の5
風力発電設備 再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電設備

5分の3

参酌割合

5分の3 2分の1~10分の7        

港湾法に基づく洋上風力発電設備

温対法・農山漁村再エネ法に基づく陸上風力発電設備

3分の2

参酌割合

3分の2 2分の1~6分の5
        20kw未満 3分の2 3分の2 2分の1~6分の5
20kw 4分の3 4分の3 12分の7~12分の11

理由

(1)既存施設のうちバリアフリー改修をした建物が対象であるため、そもそも既存の特別特定建築物がなければ、将来的にも減額対象となる施設は存在しない。また対象を拡大したことが既に大きなインセンティブとなっているため、あえて参酌割合を超える減額割合を本市の自己負担において適用する理由はない。以上から国が示す参酌割合の3分の1(現行の割合)を選択することが妥当であると判断しました。

(2)本市の第4次環境基本計画では、「地球温暖化対策の推進」として、再生可能エネルギーの導入促進を3者(市民、事業者、市)の取り組みに掲げている。また、本市新エネルギービジョンでは、太陽光発電を、重点的に導入を促進すべきものとしており、本特例措置(わがまち特例)では、現在、太陽光発電については、国が示す特例率の上限を採用している。また、ペロブスカイト太陽電池は、国が導入支援事業を推進しており、今後の需要の拡大が期待されることから、従来の太陽光発電施設と同様に、国が示す特例率の上限が適当であると判断しました。

根拠法令、条例など

(1)地方税法等の一部を改正する法律

(2)多治見市税条例附則第9条の2

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

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税務課資産税グループ

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内線:2274

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