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更新日:2022年3月4日

法定外道路・法定外水路の占用料減免対象の見直しについて

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名 法定外道路・法定外水路の占用料減免対象の見直しについて
募集期間 令和4年2月1日(火曜日)~令和4年3月3日(木曜日)
提出・問い合わせ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276(直通)
FAX:0572-25-7055
電子メール:douro@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所建設部道路河川課管理交通グループ

概要

1.見直しの概要

次に該当する場合、令和4年度から法定外公共物の占用料を免除します。ただし、いずれの場合も、従来どおり、占用許可の手続が必要です。

(1)個人が排水管を設置するために法定外道路を占用する場合

(2)個人が排水管又は乗入口を設置するために法定外水路を占用する場合

 

  • 法定外道路とは、道路法の適用を受けない道路のことです。
  • 法定外水路とは、河川法に基づかない河川、水路などのことです。
  • 占用とは、市の許可を受けて、道路や水路に工作物や施設を設けて、使用することです。

 

2.見直しの理由

現在、個人が、道路法の適用を受ける道路に排水管又は乗入口を設置する場合や法定外道路に乗入口を設置する場合、占用料が免除されています。個人が、法定外道路に排水管を設置することや、法定外水路に排水管又は乗入口を設置することは、これらの占用と同じ性質のものなので、占用料の免除について、同じ扱いとするためです。

 

3.見直しの影響

令和3年度と比較して、令和4年度以降の占用料収入が、約86万円減少します。

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

ご意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表します。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

道路河川課管理グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1276(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1366

ファクス:0572-25-7055