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更新日:2022年4月25日
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案件名 |
多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について |
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募集期間 |
令和4年3月23日(水曜日)~令和4年4月22日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
(1)多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1を以下のとおり改正する。
改正後 | 改正前 |
5 利用者(ホール利用者に限る。)がシャワー室を利用する場合は、1時間(1時間未満の端数を生じたときは、1時間に切り上げる。)ごとに次の額を加算する。 シャワー室320円 |
5 利用者 が浴室又はシャワー室を利用する場合は、1時間(1時間未満の端数を生じたときは、1時間に切り上げる。)ごとに次の額を加算する。浴室320円 シャワー室320円 |
(2)理由
大規模改修工事に伴い、現状利用されていない浴室を廃止し、シャワー室をより使いやすく改修する。シャワー室単独での利用は想定していないため、改修後はホール利用者のみの利用に限定するため。
(1)多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例
(2)多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
【参考様式】
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お問い合わせ
文化スポーツ課文化振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1193(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1134
ファクス:0572-25-6213