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更新日:2021年8月10日
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案件名 | 多治見市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則の制定及び多治見市消防職員服制及び被服貸与規則の一部改正について |
募集期間 |
令和3年7月8日(木曜日)~令和3年8月7日(土曜日) |
提出・問い合わせ | 〒507-0828
多治見市三笠町2丁目21番地 電話:0572-22-9231(直通) ファックス:0572-21-0022 担当:多治見市消防本部消防総務課_山口、奥村 |
(多治見市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則)
消防組織法第16条第2項において、消防吏員の訓練及び礼式に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定めると規定されている。
これに基づき、多治見市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則を制定するもの。
(多治見市消防職員服制及び被服貸与規則)
消防職員に貸与している被服(略帽(冬夏)盛夏服、救助服、防寒衣)の貸与期間は定期(2年、3年、5年)とされているが、老朽、破損に応じて貸与すると改正するもの。
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お問い合わせ
消防総務課総務警防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9231
内線:4211
ファクス:0572-21-0022