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更新日:2023年3月9日
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
案件名 |
多治見市死者情報の開示に関する条例施行規則の制定について |
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募集期間 |
令和5年2月6日(月曜日)~令和5年3月8日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 ファクス:0572-23-8279 担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本 |
(1)背景
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定は令和5年4月1日から施行されることとなりました。
法による個人情報保護制度の一元化により、個人情報は「生存する個人」の情報に限定され、死者の情報は対象外となります。これまで死者の情報は市の条例、規則に基づきご遺族に開示していましたが、法による一元化後は開示できなくなるため、多治見市死者情報の開示に関する条例(令和4年条例第30号)を制定しご遺族に対する制度を設けることとしました。
(2)主な内容
開示請求に必要な様式などを定めます。
規則の施行は、令和5年4月1日を予定しています。
多治見市死者の情報の開示に関する条例施行規則(案)(新規制定)(PDF:224KB)
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:59KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
総務課
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1437
ファクス:0572-23-8279