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更新日:2023年3月9日

多治見市死者情報の開示に関する条例施行規則の制定について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

多治見市死者情報の開示に関する条例施行規則の制定について

募集期間

令和5年2月6日(月曜日)~令和5年3月8日(水曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703

多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線1437)

ファクス:0572-23-8279
メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ

山本

概要

(1)背景

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定は令和5年4月1日から施行されることとなりました。

法による個人情報保護制度の一元化により、個人情報は「生存する個人」の情報に限定され、死者の情報は対象外となります。これまで死者の情報は市の条例、規則に基づきご遺族に開示していましたが、法による一元化後は開示できなくなるため、多治見市死者情報の開示に関する条例(令和4年条例第30号)を制定しご遺族に対する制度を設けることとしました。

(2)主な内容

開示請求に必要な様式などを定めます。

規則の施行は、令和5年4月1日を予定しています。

内容

多治見市死者の情報の開示に関する条例施行規則(案)(新規制定)(PDF:224KB)

多治見市死者の情報の開示に関する条例(PDF:142KB)

 

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:59KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

ご意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1437

ファクス:0572-23-8279