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更新日:2025年3月26日
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案件名 |
「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止について |
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募集期間 |
令和7年2月21日(金曜日)~令和7年3月24日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1-233 ファクス:0572-25-8866 |
(1)事業内容
R6年度まで、子育て家庭への経済的支援として「出産・子育て応援ギフト支給事業」を実施してきたが、R7年度より子ども・子育て支援法に基づいた「妊婦のための支援給付事業」として事業を実施する。
なお、当事業は、同法により「妊婦等包括相談支援事業」と組み合わせて行うこととされている。
(2)事業根拠
1.子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付、第10条の2)
2.児童福祉法(妊婦等包括相談支援事業、第6条の3第22項)
(3)給付対象者
妊婦
(4)給付額の算定基礎
1.1回目の給付:妊娠の届出(妊婦給付認定申請)をした妊婦
2.2回目の給付:妊娠している子ども(胎児)の数(流産・死産等も含む)
(5)給付金額
1.1回目の給付:妊娠の届出(妊婦給付認定申請)をした妊婦に対し5万円
2.2回目の給付:妊娠している子ども(胎児)の数に5万円を乗じて得た額
(6)給付方法
本市では、対象となる妊婦に、現金またはクーポンの本人による選択制として支給を行う。
1.現金の場合:振込口座に現金を振込む
2.クーポンの場合:デジタルギフト、電子ポイント、ATM受取等
本市では、令和6年4月から、岐阜県が県内統一で運用する「ぎふっこギフトサイト」において出産・子育て応援ギフト支給事業を実施してきた。
妊婦のための支援給付事業の開始に伴い、出産・子育て応援ギフト支給事業は令和6年度末をもって廃止し、令和7年度中の経過措置として次の取扱とすることとした。
(1)支給対象者の変更
1.出産応援ギフト第4条(2):令和6年度中に妊娠届を提出し面談を行ったこと。
2.子育て応援ギフト第9条(1):当該事業について令和6年度中に出生し面談を行ったこと。
(2)失効期限の変更
1.出産応援ギフト:第6条の規定による申請書を市が受理した日から2年8か月→令和7年11月30日まで
2.子育て応援ギフト:第10条の規定による支給の対象となった児童が2歳に達するまで→令和7年11月30日まで
(3)対象者への通知
利用者登録が未対応の者について文書通知、ポイント残高がある者には登録メールアドレス等で利用勧奨
(1)妊婦のための支援給付事業の実施に係る規則の新規制定
(2)多治見市出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱の廃止
(3)多治見市出産・子育て応援事業実施要綱の改正
子ども・子育て支援法
児童福祉法
表題を【パブコメ・「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止について】としてください。
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お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)0572-22-1111(代表)
内線:2360
ファクス:0572-25-8866