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更新日:2023年2月14日
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき共同学校事務室を設置するため規則を改正するものです。
学校の事務処理効率化、学校経営の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同で事務処理を行う共同学校事務室を設置します。
併せて、共同学校事務室の組織及び運営について必要な事項を定めた「多治見市立小中学校事務共同実施規程」も制定します。
支援室の組織について
支援室の業務について
勤務及び服務について
協議会について
令和2年2月17日月曜日から3月18日水曜日まで
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