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更新日:2023年2月14日

パブリックコメント:多治見市小中学校管理規則の一部改正について

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概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき共同学校事務室を設置するため規則を改正するものです。

学校の事務処理効率化、学校経営の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同で事務処理を行う共同学校事務室を設置します。

併せて、共同学校事務室の組織及び運営について必要な事項を定めた「多治見市立小中学校事務共同実施規程」も制定します。

多治見市立小中学校事務共同実施規程の主な内容

支援室の組織について
支援室の業務について
勤務及び服務について
協議会について

意見募集期間

令和2年2月17日月曜日から3月18日水曜日まで

意見の提出方法

教育推進課への書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール

お問い合わせ

教育推進課教育推進グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-23-5862