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更新日:2022年5月30日

多治見市公益通報者保護法による通報の取扱いに関する要綱の改正及び多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱の制定について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆様の意見を募集(パブリック・コメント)します。

公益通報者保護法が改正(令和4年6月1日施行)されることに伴い、所要の改正等を行います。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

多治見市公益通報者保護法による通報の取扱いに関する要綱の改正及び多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱の制定について

募集期間

令和4年4月27日(水曜日)~令和4年5月27日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703

多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線1437)

ファクス:0572-23-8279
メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ

山本

概要

外部(民間労働者)及び内部(市職員等)からの通報に適切に対応するため、以下の要綱により通報の受付窓口や処理体制を定めます。

内容

・民間労働者が行政機関としての市に公益通報する場合に適用

※多治見市公益通報者保護法による通報の取扱いに関する要綱を全部改正

多治見市公益通報者保護法による外部公益通報の取扱いに関する要綱(PDF:110KB)

・市職員等が事業者としての市に内部通報する場合に適用

※派遣労働者、委託先従業員等を対象として、新たに要綱制定

多治見市公益通報者保護法による内部公益通報の取扱いに関する要綱の制定(PDF:125KB)

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:59KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

ご意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1437

ファクス:0572-23-8279