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更新日:2025年4月21日
案件名 |
多治見市火災予防条例の規定による指定催しとなる要件を定めるについての一部改正について |
募集期間 |
令和7年4月21日(月曜日)~令和7年5月21日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-0828多治見市三笠町2丁目21番地 ファクス:0572-21-0022 担当:多治見市消防本部予防課 |
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会での事故を踏まえ、屋外で多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する者に対し消火器を準備させる等、防火管理体制を構築することが義務付けられ、多治見市火災予防条例を改正し、消防長が別に定める要件として当該告示(H26年消本告示第5号)を制定しました。
制定時に規制すべき催しとして「市制記念花火大会」「多治見陶器まつり」「たじみ茶碗まつり」「ながせどおり祇園まつり」「銀座どおり祇園まつり」「笠原お薬師祭礼」の6つを想定し運用してきましたが、コロナ禍後の催しに対する来場者数に変化が生じているため、安全面と規制緩和を再検討しました。
雑踏危険などから「市制記念花火大会」「多治見陶器まつり」「たじみ茶碗まつり」を対象としたことから、指定する要件の一つである「主催する者が出店を認める露店等の数」を国が例示した100店舗を超える。に改正するものです。(現要件50店舗を超える。)
【参考様式】
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お問い合わせ
予防課予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4230
ファクス:0572-21-0022