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更新日:2022年12月27日
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案件名 |
(仮称)笠原交流センターの例規整備について |
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募集期間 |
令和4年11月25日(金曜日)~令和4年12月26日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
【趣旨】
笠原中央公民館へ笠原児童館の機能を移転し複合化する等の施設改修を行い、令和6年4月から(仮称)笠原交流センターとして供用を開始することから、関係例規の整備を行います。
(1)(仮称)笠原交流センターの設管条例等を新たに整備する。
(2) 笠原中央公民館及び附帯施設である笠原中央公民館陶芸工房は利用料金制を継続する。ただし、児童館遊戯室は目的外使用料とする。
(3) 新たに設置する会議室等の施設の利用料金等を設定する。
(4)(仮称)笠原交流センターは社会教育法に加え、児童福祉法に基づく施設とする。
(5)施設機能により、休館日、開館時間を設定する。
(6)他関係例規を整理する。
【条例案等で定める主な内容】
設置 |
児童の健康の増進及び情操のかん養並びに文化・生涯学習の振興並びに市民の連帯意識の醸成を図るため、多治見市笠原交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。 |
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名称及び位置 |
名称 多治見市笠原交流センター 位置 多治見市笠原町2081番地の1 |
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事業 |
(1)笠原児童館は、次に掲げる事業を行う。 1.運動を主とする遊びを通して行う児童の体力増進指導に関すること。 2.健全な遊びを通して行う児童の集団的及び個別的指導に関すること。 3.子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長に関すること。 4.その他児童の健康を増進し、又は情操を豊かにするために必要な事業 (2)笠原中央公民館は、次に掲げる事業を行う。 1.講座、講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。 2.図書、記録、資料等の収集及び提供に関すること。 3.文化・生涯学習の活動支援に関すること。 4.会議、展示会及び市民活動のための施設提供に関すること。 5.その他文化・生涯学習の振興のために必要な事業 |
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開館時間 |
規則で定める。 (1)笠原児童館 午前10時から午後6時まで (2)笠原中央公民館 午前9時から午後9時30分まで。(図書室は午前10時から午後6時まで、笠原中央公民館陶芸工房を除く) |
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休館日 |
規則で定める。 (1)笠原児童館 月曜日(第3日曜日の翌日に当たる場合を除く。) 第3日曜日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日 12月29日から翌年の1月3日までの日 (2)笠原中央公民館 12月29日から翌年の1月3日までの日 (図書室は、月曜日(その日が休日に当たるときを除く。)、図書整理日(第3木曜日。その日が休日に当たるときは、その前日とする。)及び12月28日から翌年の1月4日までの日) 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流センターを臨時に開館し、又は休館することができる。 |
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利用料 |
備考 1 冷暖房料の利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。 2 利用者が入場料等を徴収して利用する場合は、次の額を加算する。 (1) 入場料等の最高額が500円を超え、1,500円までの場合は、この表に定める使用料金(冷暖房料を除く。)の5割の額 (2) 入場料等の最高額が1,500円を超え3,000円までの場合は、この表に定める使用料金(冷暖房料を除く。)の10割の額 (3) 入場料等の最高額が3,000円を超える場合は、この表に定める使用料金(冷暖房料を除く。)の20割の額 3 3階料理教室において、調理設備を使用する場合は、午前9時から始まる1時間ごとの区分 |
【資料】
・多治見市笠原交流センター設置及び管理に関する条例(案)(PDF:186KB)
・多治見市笠原交流センター設置及び管理に関する条例施行規則(案)(PDF:126KB)
【参考様式】
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お問い合わせ
文化スポーツ課文化振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1193(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1134・1135
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