ホーム > 市政情報 > 広聴 > 意見募集(パブリック・コメント) > 令和4年度パブリック・コメント終了一覧 > 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分事項の一部を改正するについて
ここから本文です。
更新日:2022年11月16日
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
案件名 |
地方自治法第180条の規定による市長の専決処分事項の一部を改正するについて |
---|---|
募集期間 |
令和4年10月14日(金曜日)~令和4年11月14日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
地方自治法第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、市長において専決処分することができることとされています。
本市において、訴訟物の価格が60万円以下の「訴えの提起」に関することについて、市長の専決事項となっていますが、この訴えの提起後に相手方と和解をすることに疑義が残るなど、実際の事務に支障があるため、目的の価額が60万円以下の「和解」及び「調停」に関することも、専決事項に加えることとします。
告示の日
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
議会事務局議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1522
ファクス:0572-25-6437