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更新日:2022年9月27日

地域集会所施設整備等事業補助制度の一部改正について

パブリック・コメントは終了しました。ご意見ありがとうございました。

地域集会所施設整備等事業補助制度の一部改正についてのパブリック・コメント手続きを令和4年8月22日(月曜日)から9月21日(水曜日)まで実施しました。

1人から1件の意見が提出されましたのでお知らせします。

いただいた意見とそれに対する市の考え方は以下のとおりです。

いただいた意見の要旨と市の考え方(PDF:93KB)

多治見市地域集会所施設整備等事業補助金交付要綱の一部改正の概要

1、目的

区、町内会で管理運営している地域集会所の施設整備がよりやりやすくなるよう、補助制度の一部改正を行うもの

2、一部改正の概要

(1)令和5年度から令和7年度までの3年間に限り補助制度の拡充

事業

拡充の内容

補助率

補助限度額

増改築

2分の1←3分の1

450万円←300万円

改修等

2分の1←3分の1

300万円←200万円

耐震補強工事と併せて行う場合は

450万円←300万円

(2)増改築、改修等に係る条件の見直し

(平成30年度から令和4年度までに行っていた限定措置を制度化)

条件

見直す条件

補助を受ける間隔

「前回、補助を活用してから5年経過しないと活用できない」という条件を撤廃

対象経費の下限額

対象経費の下限額を変更:20万円以上←50万円以上

空調設備の改修又は設置

「天井工事と併せて行う場合のみ」という条件を撤廃

ただし、移動式は対象外

(3)新たに制度化

ア)新築又は取得にかかる補助限度額を変更

 

補助率

補助限度額

新築

3分の1

1,400万円←800万円

イ)完成時概算払制度の導入

工事が完成し、支払額が確定した時点から、事業者に支払うまでの間に、自治会が市へ補助金を請求できる制度を導入。

これまで、補助金相当額分を自治会が立替える必要があったが、事前に手続きを行えば、立替をすることなく工事代金を支払うことができる。

3、施行時期

令和5年4月1日施行を予定

4、募集期間

令和4年8月22日(月曜日)~令和4年9月21日(水曜日)まで

5、募集方法

表題を「パブコメ・地域集会所施設整備等事業補助金」としてください。

ア:窓口への書面の提出

イ:郵便(募集期間内に必着)

ウ:ファクシミリ

エ:電子メール

電話・口頭によるご意見は受付いたしません。

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)/ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

6、意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

くらし人権課くらしグループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1134(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1154

ファクス:0572-25-7233