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更新日:2025年9月8日
案件名 | 多治見市文書管理規程の一部改正について |
募集期間 |
令和7年9月8日(月曜日)~令和7年9月29日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
市の業務において、紙媒体で文書を収受した際に、紙媒体を電子媒体に変換して管理する共通ルールが定められていませんでしたので、これを定めるものです。
紙媒体で収受した文書を電子媒体に変換し、変換した電子媒体の文書を正本として文書管理システムに登録し管理するものとします。
ただし、法令等により紙媒体での保存が義務付けられている文書や、紙文書に原本としての有効性がある権利関係の証明文書など、電子媒体に変換することが適切でないと認められる文書は、この限りではありません。
電子媒体に変換した後の紙媒体の原本の保存期間は、1年未満とし、紙文書を収受した年度の年度末までを保存期間として、紙媒体の原本は廃棄していくようにします。
国の関係省庁において、同様のルールを定めているため、これに準拠して紙文書の電子化を推進するものです。
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