多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和7年度]
ページ番号1007628 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和7年度]
- 募集期間
- 令和7年8月18日(月曜日) から 9月17日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所こども健康部保健センター母子保健グループ
〒507-8787多治見市音羽町1-233- 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111内線2379
- ファクス:0572-25-8866
- メール:hosen@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
出産後も地域で安心して子育てできる支援体制を充実するため、出産後の母子の心身のケアや育児のサポート等を行う「多治見市産後ケア事業」について、以下の点について変更、追加します。
(1)夜間職員配置加算の配置時間と上限額の変更
国の交付要綱(令和7年4月3日付)における夜間職員配置時間に合わせ、配置時間と加算上限額を変更する。
現行
夜間8時間程度を二人体制にした場合
1泊あたり 20,000円
変更後
午後6時から翌朝午前8時までを二人体制(産後ケア専属)にした場合
1泊あたり 35,000円
(2)特別施設利用料について
産後ケア事業者が利用者より、特別施設利用料を別途徴収することを可能とする。ただし、あくまで産後ケア希望者が本人の希望により徴収のない施設も選択できる場合のみとする。
(3)支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算について
国の交付要綱に合わせ、支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算について、訪問型も適用する。
現行
宿泊型と通所型にあたり1人1日当たり7,000円を上限とする
変更後
宿泊型・通所型・訪問型にあたり1人1日当たり7,000円を上限とする
意見の提出方法
表題を「パブコメ産後ケア事業」としてください。
- 窓口への書面提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令・条約
母子保健法第17条の2
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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