多治見市要保護及び準要保護児童生徒認定規則の一部改正

ページ番号1009234  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市要保護及び準要保護児童生徒認定規則の一部改正
募集期間
令和7年11月5日(水曜日) から 12月5日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市教育委員会 教育推進課
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-22-1111(代表) 内線:2325
  • ファクス:0572-23-5862
  • メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

1名から1件の意見が提出されました。いただいた意見と市の考え方は以下のとおりです。

概要

経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費、修学旅行費等を援助しています。この認定基準である要件のうち1つを改正するものです。

1.変更内容

認定基準を次のように変更します。

  • 変更前「過去6か月の世帯収入額(非課税所得含む)が生活保護基準の1.5倍以内」
  • 変更後「当該年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となった同一世帯の世帯全員の総所得金額等の合計額が生活保護基準の1.5倍以内」

2.理由

  1. 現行の認定基準では、添付書類(過去6か月分の給与証明書等)を提出する必要があり、自営業や給与証明書が電子データである保護者にとって、添付書類の提出が困難な場合がありましたが、今後は添付書類の提出が不要となり、申請が容易になるためです。
  2. 兼業者の方の添付書類の不備(給与証明書等の未提出)の懸念がなくなり、公正な認定ができるようになるためです。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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