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更新日:2025年11月5日
| 案件名 | 多治見市要保護及び準要保護児童生徒認定規則の一部改正について |
| 募集期間 | 令和7年11月5日(水曜日)~令和7年12月5日(金曜日) |
| 提出・問い合わせ |
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 |
経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費、修学旅行費等を援助しています。この認定基準である要件のうち1つを改正するものです。
1.変更内容
認定基準を次のように変更します。
2.理由
(1)現行の認定基準では、添付書類(過去6か月分の給与証明書等)を提出する必要があり、自営業や給与証明書が電子データである保護者にとって、添付書類の提出が困難な場合がありましたが、今後は添付書類の提出が不要となり、申請が容易になるためです。
(2)兼業者の方の添付書類の不備(給与証明書等の未提出)の懸念がなくなり、公正な認定ができるようになるためです。
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111(代表)
内線:2325
ファクス:0572-23-5862