保育所等の入所選考基準の見直し

ページ番号1007617  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
保育所等の入所選考基準の見直し
募集期間
令和7年7月1日(火曜日) から 7月31日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所こども健康部保育幼稚園課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5947(直通)
  • ファクス:0572-23-8577
  • メール:hoikuyouchien@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

保育の実施にあたっては、「多治見市保育の実施の基準を定める要綱」に記載された点数を基に各家庭の状況に応じて計算し、点数が高い児童の保育を優先して実施しています。今後の保育所入所に係る利用調整に向け、以下の通り見直しを行います。

意見の提出方法

表題を「保育所等の入所選考基準の見直しについて」としてください。

  • 保育幼稚園課窓口への書面の提出
  • 郵便(意見の募集期間内必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

改正内容

(1)保護者の就労に関する点数区分の変更

保護者の働き方が多様化している現状に鑑み、就労形態ごとの区分(居宅外・居宅内・事業者に雇用されている者・自営・内職)を統合し、勤務時間に応じて点数を決定します。

イラスト:点数区分の変更前→変更後

(2)同点時における優先順位表の新設

現在、同点となった場合は抽選(保護者によるくじ引き)により決定していますが、保護者負担軽減の観点から決定方法を見直し、次の基準により優先順を決定します。

  1. きょうだいと同一施設への利用が見込める場合
  2. 住所地の小学校区にある保育園に申し込んだ場合
  3. 同居している18歳未満の児童が多い世帯
  4. 保育の必要な事由間の優先順位(各世帯で異なる指数がある場合は高い指数で判定)
    1. 災害
    2. 疾病・障害等
    3. 就労
    4. 妊娠・出産
    5. 同居親族等の介護等
    6. 就学
    7. 求職活動
  5. 世帯の合計所得金額が低い場合(未申告や所得が確認できない場合は、最下位として扱う)

上記の基準によっても優先順位を決定できない場合のみ抽選とします。

(3)3歳未満のみを対象とする保育施設を卒園した児童、引き続き保育の実施を要する場合の点数の引き上げ

3歳未満児のみを対象とする保育施設(小規模保育事業所等)を卒園した児童が、他の保育所等の利用をより円滑に行うことができるように、点数を3点から5点へ引き上げます。

(4)市の施策により保育所から転園する児童の優先順位

市の施策によって統廃合予定の保育所へ継続して通所できなくなり転園する場合は点数に関わらず最優先とします。

改正を行う例規

多治見市保育の実施の基準を定める要綱

施行日

令和7年11月1日(令和8年度入園児から適用)

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保育幼稚園課 保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947
内線:2341、2342、2343、2344
ファクス:0572-23-8577
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