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更新日:2025年7月1日
案件名 |
保育所等の入所選考基準の見直しについて |
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募集期間 |
令和7年7月1日(火曜日)~令和7年7月31日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 |
保育の実施にあたっては、「多治見市保育の実施の基準を定める要綱」に記載された点数を基に各家庭の状況に応じて計算し、点数が高い児童の保育を優先して実施しています。今後の保育所入所に係る利用調整に向け、以下の通り見直しを行います。
保護者の働き方が多様化している現状に鑑み、就労形態ごとの区分(居宅外・居宅内・事業者に雇用されている者・自営・内職)を統合し、勤務時間に応じて点数を決定します。
現在、同点となった場合は抽選(保護者によるくじ引き)により決定していますが、保護者負担軽減の観点から決定方法を見直し、次の基準により優先順を決定します。
1 | きょうだいと同一施設への利用が見込める場合 |
2 | 住所地の小学校区にある保育園に申し込んだ場合 |
3 | 同居している18歳未満の児童が多い世帯 |
4 |
保育の必要な事由間の優先順位(各世帯で異なる指数がある場合は高い指数で判定) ①災害 ②疾病・障害等 ③就労 ④妊娠・出産 ⑤同居親族等の介護等 ⑥就学 ⑦求職活動 |
5 |
世帯の合計所得金額が低い場合(未申告や所得が確認できない場合は、最下位として扱う) |
上記の基準によっても優先順位を決定できない場合のみ抽選とします。
3歳未満児のみを対象とする保育施設(小規模保育事業所等)を卒園した児童が、他の保育所等の利用をより円滑に行うことができるように、点数を3点から5点へ引き上げます。
市の施策によって統廃合予定の保育所へ継続して通所できなくなり転園する場合は点数に関わらず最優先とします。
多治見市保育の実施の基準を定める要綱
令和7年11月1日(令和8年度入園児から適用)
表題を「保育所等の入所選考基準の見直しについて」としてください。
【参考様式】
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お問い合わせ
保育幼稚園課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2341,2343
ファクス:0572-23-8577