市之倉地区事務所業務の郵便局への委託に伴う規則等の改正
ページ番号1007603 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 市之倉地区事務所業務の郵便局への委託に伴う規則等の改正
- 募集期間
- 令和7年6月2日(月曜日) から 7月2日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所市民福祉部市民課窓口・戸籍グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5520(直通)代表0572-22-1111内線2114
- ファクス:0572-24-2290
- メール:simin@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
令和7年12月1日から市之倉地区事務所の業務を市之倉郵便局に委託し、市之倉地区事務所を廃止します。(一部委託できない業務があります。)併せて、関係規則等の改正を行います。
また、市之倉郵便局への委託時期に合わせ、高田郵便局への委託内容の変更を行います。
市之倉郵便局への業務委託について
- 市之倉郵便局での窓口受付時間
利用時間を現在の午前9時から午後1時までから3時間延長し、午後4時までとします。 - 郵便局での取扱業務
見直し後の高田郵便局への委託内容と合わせた取扱業務※とします。
※ゴミ袋やカラスネットの販売・配布について、市之倉郵便局は保管スペースが限られるため、大量の注文については予約制にするなど市之倉郵便局の実情(スペース・利用状況)に応じた取り扱い方法とします。
高田郵便局への業務委託内容の変更について
- 高田郵便局での窓口受付時間
市之倉郵便局への委託開始時期に合わせ、午前9時から午後4時までとする。(現在:午前9時から午後5時まで) - 郵便局での取扱業務の精査
現在、委託している高田郵便局で実績のない業務については、一部廃止、または、取り次ぎ業務に変更するなど委託内容の精査を行います。
一部改正が必要な規則等
- 多治見市地区事務所設置規則
- 多治見市役所等の執務時間に関する規則
- 多治見市公印規則
- 多治見市文書管理規程
- 多治見市防災倉庫の設置及び管理に関する規程
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
表題を「市之倉地区事務所業務の郵便局への委託に伴う規則等の改正について」としてください。
電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
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