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税金

税務課からのお知らせ

令和6年度個人市・県民税(住民税)における定額減税について

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の市・県民税において特別税額控除(定額減税)を実施することが決定されました。

令和6年度個人市・県民税(住民税)における定額減税について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について

※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。

【国税庁ホームページ】定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)

三菱UFJ銀行窓口での公金収納の取り扱い終了のお知らせ(特別徴収・法人市民税)

令和6年3月31日をもって三菱UFJ銀行店舗窓口及びSTM(税公金・振込自動受付機)での公金収納の取り扱いが終了します。そのため4月1日以降は、特別徴収及び法人市民税について三菱UFJ銀行で納付(入)書による納付(入)はできませんのでご注意ください。なお、ORコード付きの納付書(普通徴収、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)及び口座振替については、これまでどおりご利用いただけます。

市税の納付・納入方法

令和6年能登半島地震による被害者に対する市税の申告、納付等の期限の延長について

申告・納付等の期限の延長について

長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の税額減額措置(わがまち特例)の新設について

令和5年度税制改正により、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションについて、固定資産税の税額減額措置が新設されました。

税額減額対象は大規模改修工事が完了した年の翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税です。

税額減額割合は各市町村において条例で定めることとなっており、多治見市については減額割合を税額の3分の1としています。

詳細については下記のホームページ(国土交通省)をご確認ください。

国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部サイトへリンク)

そのほかのお知らせ

1.令和6年度の軽自動車税(種別割)の減免申請は終了しました。

2.土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

3.マイナンバー(個人番号)の情報連携について

平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバーの情報連携が始まりました。マイナンバー法の対象となっている手続きにおいては、申請書などにマイナンバーを記入することで、所得証明書などの提出が不要となります。証明書の提出が必要かどうかを確認の上、申請いただきますようお願いします。なお、証明書が不要であった場合でも払い戻しは、できませんのでご了承ください。

申告・申請などにはマイナンバーの記入とマイナンバーカード(個人番号カード)(マイナンバーカード以外の場合は、通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書+運転免許証などの顔写真付き身分証明書)の持参が必要です。

(注)令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。同日以降に氏名、住所等変更があった場合は、マイナンバー確認書類として使えません。

 

4.税を考える週間

毎年11月11日から11月17日は税を考える週間です。

税金の役割や意義、税務行政の現状について理解を深めていただけるよう取り組みを行っています。

期間中、駅北庁舎にて税に関する習字や作文をパネル展示しています。

 

 

お問い合わせ

税務課

電話:0572-22-1111

内線:税政グループ2286・2287、資産税グループ2270・2271、市民税グループ2263から2265、収納グループ2283・2284

ファクス:0572-25-8228