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第2種会計年度任用職員(税務課事務補助)募集要項(PDF:124KB)
令和4年申告受付期間は、令和4年3月15日をもって終了いたしました。
市民税・県民税の申告は、今後も随時受付いたします。
所得税の確定申告は多治見税務署で申告することができます。(電話0572-22-0101)。
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに開催された又は開催する予定で中止等された文化芸術・スポーツイベントのチケットの払い戻しを受けない場合、その金額分が「寄附」とみなされ、個人市民税の税額控除となります。
詳細はこちら「新型コロナウィルス感染症における個人市民税に関する措置について」
新型コロナウイルス感染症の影響で、取得した住宅への入居が遅れたことにより、住宅ローン控除の適用要件を満たさなくなった場合であっても、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の軽減措置が受けられます。
詳細はこちら「新型コロナウィルス感染症における個人市民税に関する措置について」
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税において税制上の措置を講ずることとなっています。
詳細は下記総務省ホームページをご参照ください。
なお、国税についても措置を講ずることとされています。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付が困難な場合は期限を延長することができます。
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少のあった方は、1年間、地方税の徴収の猶予をうけることができます。制度の概要及び申請方法については、下記をご参照ください。
1.令和4年度の軽自動車税(種別割)の減免申請は終了しました。
2.土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
3.マイナンバー(個人番号)の情報連携について
平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバーの情報連携が始まりました。マイナンバー法の対象となっている手続きにおいては、申請書などにマイナンバーを記入することで、所得証明書などの提出が不要となります。証明書の提出が必要かどうかを確認の上、申請いただきますようお願いします。なお、証明書が不要であった場合でも払い戻しは、できませんのでご了承ください。
申告・申請などにはマイナンバーの記入とマイナンバーカード(個人番号カード)(マイナンバーカード以外の場合は、通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書+運転免許証などの顔写真付き身分証明書)の持参が必要です。
(注)令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。同日以降に氏名、住所等変更があった場合は、マイナンバー確認書類として使えません。
4.税を考える週間
毎年11月11日から11月17日は税を考える週間です。
税金の役割や意義、税務行政の現状について理解を深めていただけるよう取り組みを行っています。
期間中、駅北庁舎にて税に関する習字や作文をパネル展示しています。
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お問い合わせ
税務課
電話:0572-22-1111
内線:税政グループ2286・2287、資産税グループ2270・2271、市民税グループ2263から2265、収納グループ2283・2284
ファクス:0572-25-8228