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募集人員:1人
募集期間:令和5年5月31日(水)午後5時00分まで
任用期間:令和5年7月1日から令和6年3月31日まで(勤務評定による更新あり)
申込方法:税務課ホームページ、もしくは税務課収納グループにて申込書を取得し、必要事項を記入の上、申込期限(受付期限内)までに申込場所へ提出してください。
令和5年度税制改正により、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行ったマンションについて、固定資産税の税額減額措置が新設されました。
税額減額対象は大規模改修工事が完了した年の翌年度分の当該マンションの家屋に係る固定資産税です。
税額減額割合は各市町村において条例で定めることとなっており、多治見市については減額割合を税額の3分の1としています。
詳細については下記のホームページ(国土交通省)をご確認ください。
国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部サイトへリンク)
多治見市役所での確定申告の予約の受付(電話とインターネット予約)は3月14日をもって終了しました。
市民税・県民税申告は、随時受付いたします。(予約不要)
所得税の確定申告のご相談については、多治見税務署へお尋ねください。多治見税務署(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少のあった方は、1年間、地方税の徴収の猶予をうけることができます。制度の概要及び申請方法については、下記をご参照ください。
1.令和5年度の軽自動車税(種別割)の減免申請は、5月24日をもって終了しました。
2.土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
3.マイナンバー(個人番号)の情報連携について
平成29年11月13日(月曜日)からマイナンバーの情報連携が始まりました。マイナンバー法の対象となっている手続きにおいては、申請書などにマイナンバーを記入することで、所得証明書などの提出が不要となります。証明書の提出が必要かどうかを確認の上、申請いただきますようお願いします。なお、証明書が不要であった場合でも払い戻しは、できませんのでご了承ください。
申告・申請などにはマイナンバーの記入とマイナンバーカード(個人番号カード)(マイナンバーカード以外の場合は、通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書+運転免許証などの顔写真付き身分証明書)の持参が必要です。
(注)令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。同日以降に氏名、住所等変更があった場合は、マイナンバー確認書類として使えません。
4.税を考える週間
毎年11月11日から11月17日は税を考える週間です。
税金の役割や意義、税務行政の現状について理解を深めていただけるよう取り組みを行っています。
期間中、駅北庁舎にて税に関する習字や作文をパネル展示しています。
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お問い合わせ
税務課
電話:0572-22-1111
内線:税政グループ2286・2287、資産税グループ2270・2271、市民税グループ2263から2265、収納グループ2283・2284
ファクス:0572-25-8228