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更新日:2024年12月16日
お知らせ:エルタックスで特別徴収税額通知データの受け取りを希望される事業者の皆様へ
新たに特別徴収を希望する特別徴収特別徴収義務者が電子申告にて手続きをする際、第17号様式にある「前年の特別徴収義務者指定番号」欄については、入力不要です。税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが送信エラーとなりますので入力しないようにしてください。
第17号様式「給与支払報告書(総括表)」の「指定番号」欄の取り扱いについて(外部サイトへリンク)
エルタックス(以下eLTAX)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の申告及び申請・届出の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営および開発を行っています。
従来は紙で行っていた地方税の申告が自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンからインターネットを利用し手続きを行うことができます。
eLTAXの詳細や利用届出の手続き等については、eLATXのホームページをご覧ください。
市県民税関連 | 給与及び公的年金支払報告書(総括表・個人別明細書) |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書、市県民税特別徴収切替依頼書、所在地・名称変更届出書 | |
退職所得に係る納入申告及び特別徴収税額納入内訳書 | |
特別徴収に係る本税の納付、特別徴収に係る延滞金・加算金の納付 | |
法人市民税関連 | 確定申告書、中間申告書(予定、仮決算)、清算予納申告、清算確定申告、期限後申告、修正申告及びそれらの別表など |
法人設立・異動申請 | |
課税標準分割明細書 | |
電子申告に係る納付、見込み及びみなし納付、延滞金・加算金の納付 | |
償却資産関連 (固定資産税) |
償却資産申告書(償却資産課税台帳)及び種類別明細書(増加・減少資産など) |
その他 | 税理士法第30条の規定による書面の提出 |
税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付 |
eLTAXホームページ(外部サイト)を利用できる時間帯は以下のとおりです。
月曜日から金曜日の午前8時30分から翌午前0時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)
毎月最終土曜日及び翌日の日曜日はご利用いただけます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
ファクス:0572-25-8228