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更新日:2025年10月29日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人に課せられる税金です。車両に乗るか乗らないか、車検の有無に関係なく所有することで課税されます。
例えば、原動機付自動車を乗らないから廃車手続きをして、乗るようになったら登録するということはできません。廃車後、再度同一車両を登録して乗る場合は、継続して所有していたと見なし、廃車日までさかのぼって課税します。
| 区分 | 税額(年額) | ||
| 二輪 | 原動機付自転車(原付) | 第一種(50cc以下、0.60kW以下) | 2,000円 | 
| 第一種「新基準」(50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 | ||
| 第二種乙(90cc以下、0.80kw以下) | 2,000円 | ||
| 第二種甲(125cc以下、1.0kw以下) | 2,400円 | ||
| 特定小型原動機付自転車(0.60kw以下) | 2,000円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | ||
| 軽二輪(12cc超~250cc以下) | 3,600円 | ||
| 二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
| 二輪被牽引車(ライトトレーラー、フルトレーラー等) | 3,600円 | ||
| 原付第一種「新基準」について (50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの) | 
| 特定小型原動機付自転車ってなに? | 
| ルールを守って電動キックボードに乗ろう | 
| 特定小型原動機付自転車の新課税標識(ナンバープレート)について | 
※特定小型原動機付自転車については、国土交通省(外部サイトへリンク)のガイドラインで確認してください。
※特定小型原動機付自転車の安全基準、交通ルールについては、岐阜県警察(外部サイトへリンク)またはの警視庁(外部サイトへリンク)のホームページで確認してください。
| 区分 | 税額(年額) | |
| 専ら雪上を走行するもの(スノーモービルなど) | 3,600円 | |
| 小型特殊 | 農耕作業(トラクターなど) | 2,400円 | 
| その他(フォークリフトなど) | 5,900円 | |
軽自動車税(種別割)は、所有することで課税されます。ご自分の土地または会社の敷地内で使用されている小型特殊自動車(フォークリフト、トラクターなど)についても登録が必要であり、軽自動車税(種別割)を納めなければなりません。登録されていない車両については、早めに登録してください。
| 区分 | 税額(年額) | 初度検査年月から13年経過した車両に適用※ | |||
| 平成27年3月31日 以前(現行) | 平成27年4月1日 以降(新) | ||||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
初度検査年月から13年を経過した三輪以上の軽自動車は、平成28年度分から順次、上記表右の欄の税額が適用されます。(自動車検査証(車検証)に記載されている初度検査年月をご確認ください)
現在、所有されている車両がいつから重課対象となるのかは「重課早見表」(PDF:74KB)をご覧ください。
具体例については、軽自動車税(種別割)の税負担の例(PDF:126KB)をご覧ください。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した三輪以上の軽自動車(新車)で、以下の条件を満たす車両は軽自動車税(種別割)が軽減されます。なお、一度特例の適用を受けた車両は、次年度からは通常の税額になります。
新規登録した年月や燃費基準達成状況は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」や「備考欄」で確認することができます。
(1)軽乗用車(種別割)(令和5年4月1日~令和8年3月31日に新規取得)
| 対象車 | 四輪以上 | 三輪 | |||
| 自家用 | 営業用 | ||||
| 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※) | 2,700円 | 1,800円 | 1,000円 | ||
| ガソリン自動車(ハイブリッド車を含む) | 平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両 | 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減 | - | 3,500円 | - | 
| 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減 (適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日) | - | 5,200円 | - | ||
| 通常(グリーン化特例を受けた年度の次年度以降) | 10,800円 | 6,900円 | 3,900円 | ||
| 初度検査年月から13年経過した車両 | 12,900円 | 8,200円 | 4,600円 | ||
※天然ガス車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は成30年排出ガス規制適合
(2)軽貨物車(種別割)(令和5年4月1日~令和8年3月31日に新規取得)
| 対象車 | 四輪以上 | 三輪 | ||
| 自家用 | 営業用 | |||
| 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※) | 1,300円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 通常(グリーン化特例を受けた年度の次年度以降) | 5,000円 | 3,800円 | 3,900円 | |
| 初度検査年月から13年経過した車両 | 6,000円 | 4,500円 | 4,600円 | |
※天然ガス車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
軽自動車等を取得したときや廃車したときなど、変更があった場合はすみやかに次の場所で申告をしてください。
軽自動車は、名義変更や廃車の手続きをせずに、他人に譲渡したり、廃棄処分してしまうと、登録された納税義務者に軽自動車税(種別割)がかかり続けてしまいます。また、三輪・四輪の軽自動車は軽自動車検査協会、125ccを超えるバイク(軽二輪・二輪小型自動車など)は中部運輸局岐阜運輸支局、原動機付自転車(125cc以下)は多治見市役所で廃車などの手続きをしなければ軽自動車税(種別割)がかかり続けます。よって、すでに車両を所有していないなどの状況であれば、各手続き機関に問い合わせ、廃車などの手続きを行ってください。市役所で行う原付の廃車手続きには、ナンバープレートの返却が必要なので、廃棄処分する場合などはナンバープレートを外してください。
| 車種 | 手続き機関名 | 住所(場所) | 連絡先 | 手続き | 
| 軽自動車 (三輪・四輪など) | 軽自動車検査協会岐阜事務所 | 羽島市福寿町千代田3丁目83番 | 050-3816-1775 | 手続きについては軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)をご覧ください。(外部サイトへリンク) | 
| 125ccを超えるバイク(軽二輪、二輪小型自動車など) | 中部運輸局岐阜運輸支局 | 岐阜市日置江2648-1 | 050-5540-2053 | 手続きについては国土交通省自動車検査・登録ガイド(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク))をご覧ください。(外部サイトへリンク) | 
| 原動機付自転車(125cc以下) | 多治見市役所税務課税政グループ | 多治見市役所駅北庁舎2階25番窓口 | 0572-22-1111(内線2286・2287) | 手続きについては原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続きをご覧ください。 | 
軽自動車・二輪の小型自動車の手続きについては、自家用自動車組合またはお近くの自動車販売業者にご相談ください。
一般社団法人東濃自家用自動車組合(多治見市京町1丁目160番地)Tel:0572(22)7361
5月初旬に納税通知書が送付されます。納税通知書が届かない場合は問い合わせください。
振り込みの場合は、納付期限までに金融機関などで振り込んでください。
口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。
※スマートフォン決済アプリの利用、クレジットカード決済による納付の場合、納税証明書(車検用)が発行されません。車検用納税証明書が必要な方は、金融機関などで振り込んでください。
また、軽自動車納付確認システム(軽JNKS)により車検用納税証明書が原則不要になりました。これに伴い口座振替用の車検用納税証明書は送付いたしません。
6月2日(月曜日)
身体障がい者手帳をお持ちの方等、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。詳しくは軽自動車税(種別割)の軽自動車税(種別割)の減免申請を確認してください。
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お問い合わせ
税務課税政グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2286・2287
ファクス:0572-25-8228