更新日:2022年4月26日
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き
原動機付自転車・小型特殊自動車を取得・廃棄・譲渡した場合には、税務課で手続きが必要です。
新規登録
多治見市内に主たる定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車を取得した際に手続きが必要です。
- 原付を未成年者が登録する場合、保護者の承諾が必要となります。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の最下段に保護者の承諾欄を追加しますので、保護者の署名・捺印をお願いします。
- 住民登録地が多治見市以外で、かつ居住地が多治見市であり、原付を登録する場合は、「居住地申出書」を提出していただきます。
販売店で購入した場合
- 新しく登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売者の住所・名前・押印があるもの)
廃車済み車両を譲ってもらったとき
- 新しく登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 廃車申告受付書(廃車証明書)
- 譲渡証明書(廃車申告受付書(廃車証明書)の譲渡証明書欄に記入・押印がある場合は不要)
他市町村のナンバープレートが付いた車両を譲ってもらったとき(廃車されていない場合)
- 車両登録してある人(旧所有者)の印鑑と新しく登録する人(新所有者)の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(標識交付証明書の譲渡証明書欄に記入・押印がある場合は不要)
- 標識(ナンバープレート)
譲渡証明書または標識交付証明書の譲渡証明欄に、譲渡人(旧所有者)の記名・押印があれば、車両登録してある人(旧所有者)の印鑑をお持ちいただく必要はありません。
他市町村から多治見市へ転入してきたとき(廃車済み車両を登録するとき)
- 登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 廃車申告受付書(廃車証明書)
他市町村から多治見市へ転入してきたとき(他市町村のナンバープレートが付いた車両を登録するとき)
- 登録する人の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
住民登録地が本市以外であるが、居住地が多治見市のため、多治見市で登録するとき
- 運転免許証(住民登録地を確認します)
- 居住地が確認できる資料(賃借物件の契約書、公共料金の請求者等)
- 居住地申出書
廃車
多治見市の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両を、廃棄等する際に手続きが必要です。
- 登録してある人の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
名義変更
多治見市内の人から多治見市内の人へ原動機付自転車・小型特殊自動車について譲渡する際に手続きが必要です。
- 車両登録してある人(旧所有者)の印鑑と新しく登録をする人(新所有者)の印鑑(朱肉で使用するもの)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(標識交付証明書の譲渡証明書欄に記入・押印がある場合は不要)
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