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更新日:2023年6月1日

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車を取得・廃棄・譲渡した場合には、税務課で手続きが必要です。

新規登録

多治見市内に主たる定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車を取得した際に手続きが必要です。

〈注意〉平成30年4月1日からの変更点

  1. 原付を未成年者が登録する場合、保護者の承諾が必要となります。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の最下段に保護者の承諾欄を追加しますので、保護者の署名・捺印をお願いします。
  2. 住民登録地が多治見市以外で、かつ居住地が多治見市であり、原付を登録する場合は、「居住地申出書」を提出していただきます。

販売店で購入した場合

  • 販売証明書(車名、車台番号、排気量、販売者の住所・名前・押印、購入者の住所・氏名が記入されているもの)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

廃車済み車両を譲られた場合

  • 廃車申告受付書(廃車証明書)
  • 譲渡証明書(車名、車台番号、排気量、譲渡人の住所・氏名の自署または押印があるもの)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

他市町村のナンバープレートが付いた廃車されていない車両を譲られた場合

  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書(車名、車台番号、排気量、譲渡人の住所・氏名の自署または押印があるもの)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

多治見市へ転入し、廃車済み車両を登録する場合

  • 廃車申告受付書(廃車証明書)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

多治見市へ転入し、他市町村のナンバープレートが付いた車両を登録する場合

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

住民登録地が本市以外であるが、居住地が多治見市のため、多治見市で登録する場合

  • 運転免許証またはマイナンバーカード(住民登録地を確認します)
  • 居住地が確認できる資料(賃借物件の契約書、公共料金の請求者等)
  • 居住地申出書

廃車

多治見市の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両を、廃棄等する際に手続きが必要です。

  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

名義変更

多治見市内の人から多治見市内の人へ原動機付自転車・小型特殊自動車等を譲渡する際に行う手続きです。

  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書(車名、車台番号、排気量、譲渡人の住所・氏名の自署または押印があるもの)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 標識(ナンバープレート):標識を新しく取得する場合

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お問い合わせ

税務課税政グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2286・2287

ファクス:0572-25-8228