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更新日:2025年2月21日
令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請の受付を開始します。
・身体障害者手帳等の交付を受けている方に課税される軽自動車税(種別割)について、障がいの程度により減免を受けることができます。ただし、複数車両(軽自動車・普通自動車)を所有されている場合、減免を受けられる車両はいずれか一台となります。
・障がい者の方が長期間病院に入院されている場合や、社会福祉施設に入所されている場合は減免の対象になりません。
A |
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B |
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C |
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Aの場合 |
※従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、『自動車検査証記録事項』も必須
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Bの場合 |
※従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、『自動車検査証記録事項』も必須
※常時介護者が障がい者のために運転する申請は、別途確認書類が必要となりますので、お問い合わせ下さい。 代理人が申請する場合、上記必要書類に加えて代理人の本人確認書類(運転免許証などの顔写真付き身分証明書)及び委任状(マイナンバー手続き用)が必要です。
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Cの場合 |
※従来の車検証より小さいサイズの車検証の場合は、『自動車検査証記録事項』も必須
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R7年3月3日からR7年5月26日まで(毎年3月1日から5月24日まで)
障害区分 |
減免の対象となる範囲 |
|||||||
視覚障害 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
級 |
|
聴覚障害 |
|
2 |
3 |
|
|
|
級 |
|
平衡機能障害 |
|
|
3 |
|
|
|
級 |
|
音声機能障害 |
|
|
3 |
|
|
|
級 |
|
(咽頭摘出による音声機能障害の場合に限る) |
||||||||
上肢不自由 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
級 |
|
下肢不自由 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
級 |
|
体幹不自由 |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
|
級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
級 |
移動機能 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
級 |
|
心臓機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
級 |
|
じん臓機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
級 |
|
呼吸器機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
級 |
|
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
級 |
|
小腸の機能障害 |
1 |
|
3 |
|
|
|
級 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
級 |
|
肝臓機能障害 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
級 |
(注意)障害が重複している場合は、個々の障害の等級により判断します。
障害の程度一定の範囲に該当する方
療育手帳に記載された障害の程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の程度が「1級」の方
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