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更新日:2025年1月24日
多治見市で課税されていた車両(排気量125ccを超える二輪や軽自動車)を県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。手続きをしないと多治見市で車両の異動状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税証明書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となってしまいます。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。
自己申告により税申告(税止め)の手続きをする場合は、次の書類のいずれかを多治見市役所駅北庁舎2階税務課(25番窓口)に持参するか郵送してください。
〒507-8787 岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所税務課税政グループ
お問い合わせ
税務課税政グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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