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更新日:2023年7月3日

特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

特定小型原動機付自転車用課税標識(ナンバープレート)の交付について

多治見市では、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)を交付します。

交付場所は、多治見市役所駅北庁舎2階税務課税政グループになります。(地区事務所では交付しておりません。)

課税標識(ナンバープレート)の交換について

令和5年7月1日より前に原動機付自転車として課税標識の交付を受けており、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用の新課税標識と交換できます。ただし、標識番号の引継ぎはできません。

交換を希望される場合は、多治見市役所駅北庁舎2階税務課税政グループで手続きをお願いします。

  • 引き続き、すでに交付されている課税標識を使用していただくことも可能です(手続き等不要)

課税標識の番号が変わるため、自賠責保険の手続きが必要になります。

令和5年度税制改正について

三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。(令和5年7月1日施行)

  • ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。

ただし、以下のものを除きます。

  1. 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
  2. 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

 


お問い合わせ

税務課税政グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2286、2287

ファクス:0572-25-8228