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更新日:2023年7月3日
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
多治見市では、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)を交付します。
交付場所は、多治見市役所駅北庁舎2階税務課税政グループになります。(地区事務所では交付しておりません。)
令和5年7月1日より前に原動機付自転車として課税標識の交付を受けており、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用の新課税標識と交換できます。ただし、標識番号の引継ぎはできません。
交換を希望される場合は、多治見市役所駅北庁舎2階税務課税政グループで手続きをお願いします。
課税標識の番号が変わるため、自賠責保険の手続きが必要になります。
三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行します。(令和5年7月1日施行)
ただし、以下のものを除きます。
お問い合わせ
税務課税政グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2286、2287
ファクス:0572-25-8228