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更新日:2022年9月14日

市税の納付

収納グループからのお知らせ

市税の口座振替の削除について(平成28年3月11日更新)

 税の徴収業務

市税については、各納期限までの自主納付が原則です。
万一納期が過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない方へは、財産差押等の滞納処分を行い市税負担の公平性を図ります。督促の他に、ご自宅への訪問・文書・電話等による催告を行うこともあります。

 各税目の納期限

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

市県民税
普通徴収(注1)

 

 

 

 

   

   

市県民税
特別徴収(注2)

固定資産税

   

     

 

 

 

軽自動車税

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

原則、各月の末日が納期限となります。(末日が土曜日・日曜日または祝日等に当たるときは、そのあとの最も近い休日等でない日)また、12月は納期限が変則となります。必ず、納税通知書等で納期限を確認してください。

注1:普通徴収は、個人で納付書や口座振替等により納付する方法です。

注2:特別徴収は、会社で給与から天引きする納付方法です。

 納期限までに納付されないと・・・

督促手数料

納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、税額に以下の割合を乗じて計算した金額を延滞金として納めていただくことになります。延滞金の額が1,000円に達した時点で納付義務が発生し、その後は100円未満を切り捨てながら加算されます。地方税法の改正により、平成26年1月1日から延滞金の割合の計算方法が変更となりました

平成26年1月1日以降の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・特例基準割合(※1)+1%(最大年7.3%)

納期限の翌日から1か月を経過した日以降・・・特例基準割合(※1)+7.3%(最大年14.6%)

(※1)特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合です。

平成29年中における特例基準割合は「年1.7%」です。したがって、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.7%(1.7%+1%=2.7%<7.3%)、それ以降は年9.0%(1.7%+7.3%=9.0%<14.6%)となります。

平成25年12月31日以前の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・特例基準割合(※2)(最大年7.3%)

(※2)特例基準割合は、前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合です。

納期限の翌日から1か月を経過した日以降・・・年14.6%

延滞金の割合の推移

期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

平成22年1月1日~平成25年12月31日

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日~令和2年12月31日

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日~

年2.4%

年8.7%

 

 

 

 納期限までに納付が困難なときは・・・?

納税相談

失業等やむを得ない事情により納期限内の納付が困難な場合は、早期にご相談ください。

納税の猶予制度

市税を納期限までに一時に納付できない場合は、申請することで、一定期間納税が猶予される制度があります(納税義務が免除または税額が減免されるものではありません。)。

なお、猶予を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

納付書の再発行

納付書を紛失された方へ、再送付します。また、転出等によりお近くに指定金融機関等やコンビニがない場合、市・県民税を特別徴収(コンビニ納付はできません)で納付される場合は、全国のゆうちょ銀行・郵便局で納付できる納付書を送付することもできます。

納税相談・納付書の再発行はこちらへ

多治見市役所税務課収納グループ
TEL:0572-22-1111(内線2282・2283・2284)

 過誤納金があったときは

還付充当処理

市税の二重納付等、過誤納金があった場合は、還付の手続きをします。原則として、振込みでご返金しますので、金融機関の口座情報をお知らせください。なお、市税に未納がある場合は、充当します。

 便利な口座振替をご利用ください

多治見市の税金は、市内に本店・支店のある金融機関(全国の店舗)、全国の郵便局で口座振替することができます。

お申し込み

口座振替の依頼書は、市役所、地区事務所、市内の金融機関・郵便局に置いてあります。通帳印の押印・必要事項を記入のうえ、市役所、地区事務所、または該当金融機関窓口へご提出ください。

市外の店舗・郵便局を利用される方へは、口座振替の依頼書を送付しますので、税務課収納グループまでご連絡ください。

TEL:0572-22-1111(内線2282・2283・2284)

手続に必要なもの

  • 市税の納税通知書または領収書
  • 口座番号・口座名義人がわかるもの(預金口座の通帳、キャッシュカードなど)
  • 預貯金通帳の届出印
  • 振替の開始は申し込み月の翌月以降の納期限からとなりますので、ご了承ください。

お問い合わせ

税務課収納グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2282・2283・2284

ファクス:0572-25-8228