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更新日:2025年2月10日
市税については、各納期限までの自主納付が原則です。
万一納期が過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない方へは、財産差押等の滞納処分を行い市税負担の公平性を図ります。督促の他に、ご自宅への訪問・文書・電話等による催告を行うこともあります。
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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市県民税 |
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市県民税 |
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固定資産税 |
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軽自動車税 |
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原則、各月の末日が納期限となります。(末日が土曜日・日曜日または祝日等に当たるときは、そのあとの最も近い休日等でない日)また、12月は納期限が変則となります。必ず、納税通知書等で納期限を確認してください。
注1:普通徴収は、個人で納付書や口座振替等により納付する方法です。
注2:特別徴収は、会社で給与から天引きする納付方法です。
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、税額に以下の割合を乗じて計算した金額を延滞金として納めていただくことになります。延滞金の額が1,000円に達した時点で納付義務が発生し、その後は100円未満を切り捨てながら加算されます。地方税法の改正により、平成26年1月1日から延滞金の割合の計算方法が変更となりました。
納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・特例基準割合(※1)+1%(最大年7.3%)
納期限の翌日から1か月を経過した日以降・・・特例基準割合(※1)+7.3%(最大年14.6%)
(※1)特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合です。
令和7年中における特例基準割合は「年1.4%」です。したがって、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%(1.4%+1%=2.4%<7.3%)、それ以降は年8.7%(1.4%+7.3%=8.7%<14.6%)となります。
納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・特例基準割合(※2)(最大年7.3%)
(※2)特例基準割合は、前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合です。
納期限の翌日から1か月を経過した日以降・・・年14.6%
期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
失業等やむを得ない事情により納期限内の納付が困難な場合は、早期にご相談ください。
市税を納期限までに一時に納付できない場合は、申請することで、一定期間納税が猶予される制度があります(納税義務が免除または税額が減免されるものではありません。)。
なお、猶予を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
納付書を紛失された方へ、再送付します。下記宛にご連絡ください。
多治見市役所 税務課 収納グループ
TEL:0572-22-1111(内線2282・2283・2284)
市税の二重納付等、過誤納金があった場合は、還付の手続きをします。原則として、振込みでご返金しますので、金融機関の口座情報をお知らせください。なお、市税に未納がある場合は、充当します。
多治見市の税金は、市内に本店・支店のある金融機関(全国の店舗)、全国の郵便局で口座振替することができます。
口座振替の依頼書は、市役所、地区事務所、市内の金融機関・郵便局に置いてあります。通帳印の押印・必要事項を記入のうえ、市役所、地区事務所、または該当金融機関窓口へご提出ください。
市外の店舗・郵便局を利用される方へは、口座振替の依頼書を送付しますので、税務課収納グループまでご連絡ください。
TEL:0572-22-1111(内線2282・2283・2284)
手続に必要なもの
お問い合わせ
税務課収納グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2282・2283・2284
ファクス:0572-25-8228