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更新日:2024年10月29日
市税の滞納処分のため、差押えた不動産等を入札によって売却します。
令和6年度の入札は終了しました。
1. 公売保証金の提供、陳述書の提出
2. 入札
3. 開札
4. 最高価申込者の決定
5. 売却決定後の手続きの説明又は公売保証金の返還(銀行振込)
1. 身分証(本人確認のため、入札者(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人本人)の運転免許証等公的機関発行の証明書等)
2. 公売保証金又は公売保証金振込通知書兼払渡請求書
3. 委任状(代理人が入札する場合のみ)
4. 陳述書
5. 商業登記簿の写し(法人で参加される場合のみ)
6. 指定許認可等を受けていることを証する書類の写し(以下の指定許認可等を受けている場合のみ)
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
・債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者
1. 身分証の写し(本人確認のため、入札者(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人本人)の運転免許証等公的機関発行の証明書等)
2. 公売保証金振込通知書兼払渡請求書(郵送前に口座振込を完了してください。)
3. 入札書(公売保証金入金後に作成したもの。)※他の様式とは別に封緘して郵送ください。
4. 委任状(代理人が入札する場合のみ)
5. 陳述書
6. 商業登記簿の写し(法人で参加される場合のみ)
7. 指定許認可等を受けていることを証する書類の写し(以下の指定許認可等を受けている場合のみ)
・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
・債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者
国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。
公告若しくは「公売広報」に記載された公売保証金額を、銀行振込又は税務課窓口に持参し、あらかじめ提供する必要があります。
令和2年度の税制改正により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。
この改正により、不動産公売等の入札に参加される場合、入札者等が暴力団員等でないことについての陳述書の提出が必要となりました。
なお、売却決定の日時までに買受人(落札者)が暴力団員等に該当しないことについての調査結果が明らかにならない場合、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更される場合があります。
公売実施時に様式は掲載します。
なお、各様式の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。