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更新日:2023年10月4日

公売の概要について

公売の詳細に関しては、「公売広報(PDF:2,272KB)」をご確認ください。

入札に必要な様式は、本ページの下部にあります。

公売の方法

期間入札

 期間内に公売保証金を提供し、入札書を郵送又は窓口にて提出します。

 入札された金額で、一番高額な入札を行った方のうち、売却対象となる方に売却決定を行います。

公売の流れ

公売保証金の提供、陳述書の提出 → 入札 → 開札 →最高価申込者の決定

→ 売却決定後の手続き説明又は公売保証金の返還(銀行振込)など

入札に必要なもの

税務課窓口にて入札を行う場合

1.身分証(本人確認のため、入札者(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人本人)の運転免許証等公的機関発行の証明書等)

2.公売保証金又は公売保証金振込通知書兼払渡請求書

3.委任状(代理人が入札する場合のみ)

4.陳述書

5.商業登記簿の写し(法人で参加される場合のみ)

6.指定許認可等を受けていることを証する書類の写し(以下の指定許認可等を受けている場合のみ)

 ・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者

 ・債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者

郵送にて入札を行う場合

1.身分証の写し(本人確認のため、入札者(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人本人)の運転免許証等公的機関発行の証明書等)

2.公売保証金振込通知書兼払渡請求書(郵送前に口座振込を完了してください。)

3.入札書(公売保証金入金後に作成したもの。)

 ※他の様式とは別に封緘して郵送ください。

4.委任状(代理人が入札する場合のみ)

5.陳述書

6.商業登記簿の写し(法人で参加される場合のみ)

7.指定許認可等を受けていることを証する書類の写し(以下の指定許認可等を受けている場合のみ)

 ・宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者

 ・債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている者

用語の説明

公売保証金

国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。

公告(令和5年10月2日公告)若しくは「公売広報」に記載された公売保証金額を、銀行振込又は税務課窓口に持参し、あらかじめ提供する必要があります。

陳述書

令和2年度の税制改正により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。

この改正により、不動産公売等の入札に参加される場合、入札者等が暴力団員等でないことについての陳述書の提出が必要となりました。

なお、売却決定の日時までに買受人(落札者)が暴力団員等に該当しないことについての調査結果が明らかにならない場合、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更される場合があります。

様式

公売広報(PDF:2,272KB)

入札書(PDF:122KB)

委任状(PDF:61KB)

公売保証金振込通知書兼払渡請求書(PDF:161KB)

陳述書(個人用)(PDF:432KB)

陳述書(法人)(PDF:485KB)

陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)(PDF:462KB)

※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札人に対して資金を提供して入札をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。

※各様式の記載に不備があった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。

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お問い合わせ

税務課収納グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

ファクス:0572-25-8228