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更新日:2024年3月1日
また市街化区域内の土地・家屋には、都市計画税がかかります。
固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。価格は、原則として3年に1度見直すこととされ、これを評価替えといいます。令和6(2024)年度は評価替えの年です。
税額は下記の計算式により算出されます。
令和6年度の納付期限は以下のとおりになります。
全期前納・第1期 |
令和6年4月30日 |
---|---|
第2期 |
令和6年7月31日 |
第3期 |
令和6年12月25日 |
第4期 |
令和7年2月28日 |
納税義務者が以下の事由に該当する場合は、届出等をお願いします。
(届出がない場合は、証明書等が交付できないことがあります。)
事由 |
提出書類 |
多治見市外に在住の方で住所・住居表示が変更になった場合 |
お早めにご連絡ください。 |
亡くなられた場合 |
「相続人代表者指定届」等の提出が必要です。 |
出・入国される場合 |
「納税管理人申告書」もしくは「納税管理人承認申請書」の提出・廃止の届出が必要です。 |
固定資産が共有名義になっている場合で、共有代表者(納税通知書を代表で受け取られている方)を変更する場合 |
「共有物件の代表者変更届」の提出が必要です。 |
介護施設等に入所した場合 |
お早めにご連絡ください。 |
令和6年1月~12月の間に、住宅用地に所在する家屋の床面積、居住部分の割合又は住居の数に変更が生じた場合や住宅用地の面積に変更が生じた場合など (例)住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など (例)住宅の庭であった土地を月極駐車場とした場合など |
「住宅用地等申告書」の提出が必要です。(提出後、現地調査をさせていただきます。) |
家屋を取り壊された場合 |
お早めにご連絡ください。 |
お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2270、2271
ファクス:0572-25-8228