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更新日:2025年3月17日
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。
資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日までに申告してください。
1月1日(賦課期日)現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産について申告が必要になります。
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。
(注)書画骨とうで平成27年1月1日以後に取得をするもので、取得価額が1点100万円未満であるものについては、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除き、減価償却資産として取り扱うことができます。
【表1】少額資産について
取得価額(横欄) 償却方法(縦欄) |
10万円未満 |
10万円以上 20万円未満 |
20万円以上 30万円未満 |
30万円以上 |
---|---|---|---|---|
個別減価償却(ク) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
中小企業等の少額資産特例(ケ) |
△ |
〇 |
〇 |
― |
一時損金算入(タ) |
X |
― |
― |
― |
3年一括償却(チ) |
X |
X |
― |
― |
法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(売買扱いのファイナンスリース) |
X |
X |
〇 |
〇 |
〇=申告対象
X=申告対象外
△=平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得したもののみ、償却資産の申告対象になります。
償却資産の評価は償却資産の取得時期、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を1品ごとに以下のように算出します。
取得価額×{1-(1-減価残存率)/2}=評価額(小数点以下切り捨て)…A式
A式で求めた前年度の評価額×減価残存率=評価額(小数点以下切り捨て)
以後、毎年この方法により計算し取得の5%まで減価します。ただし、計算した結果、取得価格の5%を下回る場合は取得価格の5%が評価額となります。(評価額の最低限度)。
種類:工具・器具及び備品取得価額800,000円
耐用年数:3年(減価残存率0.464)令和6年10月取得
評価額の最低限度:800,000円×5/100=40,000円
令和11年度で評価額の最低限度(取得価額の5%)を下回るので令和11年度以降の
評価額は40,000円となります。
原則として、評価額は課税標準額となります。
税額=課税標準額×税率(=1.4%)(税額は、百円未満を切り捨てます。)
課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし、免税点未満であっても申告は必要です。
納期は4月、7月、12月、翌年2月の年4回です。
納税通知書は、4月初旬に送付します。
地方税法に規定される一定の要件に該当する償却資産には、課税標準の特例が適用されます。
特例の対象となる償却資産を新たに申告される場合は、特例を受ける事実を証明する書類の写しを申告書に添付してください。
詳細は以下一覧をご参照ください。
以下のファイルにある記入要領を参考にして記入してください。
申告書・明細書をダウンロードできます。ご利用ください。
電子申告(エルタックス)により償却資産申告書・種類別明細書が提出できます。
eLTAX(エルタックス)とは、地方税による手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
エルタックスについての詳しい内容や手続きについては、エルタックスのホームページをご覧になるかヘルプデスクへお問い合わせください。
エルタックスホームページアドレスhttps://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイトへリンク)
エルタックスヘルプデスク電話番号0570-081459(左記の番号でつながらない場合は、03-5521-0019)、受付時間9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
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