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更新日:2023年11月16日
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。
資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産を、1月31日までに申告してください。
1月1日(賦課期日)現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産について申告が必要になります。
次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。
(注)書画骨とうで平成27年1月1日以後に取得をするもので、取得価額が1点100万円未満であるものについては、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除き、減価償却資産として取り扱うことができます。
【表1】少額資産について
取得価額(横欄) 償却方法(縦欄) |
10万円未満 |
10万円以上 20万円未満 |
20万円以上 30万円未満 |
30万円以上 |
---|---|---|---|---|
個別減価償却(ク) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
中小企業等の少額資産特例(ケ) |
△ |
〇 |
〇 |
― |
一時損金算入(タ) |
X |
― |
― |
― |
3年一括償却(チ) |
X |
X |
― |
― |
法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(売買扱いのファイナンスリース) |
X |
X |
〇 |
〇 |
〇=申告対象
X=申告対象外
△=平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得したもののみ、償却資産の申告対象になります。
以下のファイルにある記入要領を参考にして記入してください。
申告書・明細書をダウンロードできます。ご利用ください。
電子申告(エルタックス)により償却資産申告書・種類別明細書が提出できます。
eLTAX(エルタックス)とは、地方税による手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
エルタックスについての詳しい内容や手続きについては、エルタックスのホームページをご覧になるかヘルプデスクへお問い合わせください。
エルタックスホームページアドレスhttps://www.eltax.ita.go.jp/(外部サイトへリンク)
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