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更新日:2022年2月24日
次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
障がい者、未成年者、寡婦・ひとり親、65歳以上の者のみで構成する世帯で、所有者自身が居住している家屋(下記の要件を満たしている場合に限る)
・世帯全員の前年中の所得が、それぞれ48万円以下であること
・家屋の所有者が所得税法上の扶養になっていないこと
・家屋所在地に住民票があり、申請時に居住していること
・申請する家屋所在地に世帯を別にしている親族の居住者がいないこと
減免理由ごとに要件、申請方法等が異なります。
申請の用紙は税務課にありますので、詳しくはお問い合わせください。
※減免の対象となるのは、「減免の事由が発生した日」以後に到来する納期に係る当該年度分(納期未到来分)の固定資産税に限ります。既に納付されている税額は減免されません。(災害を除く)
お問い合わせ
税務課資産税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2270・2271
ファクス:0572-25-8228