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更新日:2024年12月12日

諸税

入湯税

入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などの費用に充てるための目的税です。鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客(12歳未満や、共同浴場・一般公衆浴場に
入湯する人などは対象外)

税率

  • 宿泊:入湯客1人1泊につき150円
  • 日帰り:入湯客1人1回につき50円

納税方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、
特別徴収義務者が毎月、税額などを申告して納入

 

市たばこ税

市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に販売したたばこに課せられる税金です。

たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれているため、実際に税金を負担しているのは消費者になります。

納税義務者

国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

納税方法

納税義務者が、毎月、税額などを申告して納めます。

市たばこ税の税率

製造たばこ

市たばこ税:6,552円/千本(令和3年10月1日から)

  • 平成30年度の税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けてたばこ税の税率が引き上げられました。
  • 令和2年度から三級品の区分は無くなりました。

たばこ税の手持品課税について

たばこ税の税率引き上げ時に、たばこの小売販売業者、卸売販売業者または製造者が、たばこの製造場または保税地域以外の場所で、製造たばこ2万本以上を所持する場合(複数の場所で所持している場合はその合計本数)に、小売販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ相当分のたばこ税が課税されます。

 

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました。これにともない、加熱式たばこの紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直されました。

詳しくは、国税庁ホームページ加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。

納税義務者

  • 取得分:1月1日の前日または前1年以内に町内に合計5,000平方メートル以上の土地を取得した人
  • 保有分:土地(取得後10年を経過した土地を除く)を1月1日現在で町内に5,000平方メートル以上所有している人

税率

  • 取得分:(土地の取得価額)×3%−(その土地の不動産取得税相当額)
  • 保有分:(土地の取得価額)×1.4%−(その土地の固定資産税相当額)

納税

方法

  • 取得分:
    1月1日前1年以内に取得した人は、その年の2月末日までに申告して納入
    7月1日前1年以内に取得した人は、その年の8月31日までに申告して納入
  • 保有分:5月31日までに申告して納入

鉱産税

鉱産税は、鉄鉱、石炭、耐火粘土などの鉱物の掘採事業者に対し、その鉱物の価格を課税標準として課せられる税金です。

納税義務者

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

税率

鉱物の価格×1%(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%)

納税方法

鉱業者が、毎月、産出量、税額などを申告して納めます。

 

 

お問い合わせ

税務課税政グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2286・2287

ファクス:0572-25-8228