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更新日:2024年11月22日

納税の猶予制度

制度の適用等については、多治見市役所 税務課(0572-23-5836)宛にご相談ください。

徴収の猶予

災害等(次の㋐~㋔)により市税を一時に納付できない場合に市税の徴収が一定期間猶予される「徴収の猶予」制度があります。

なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

㋐財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき

㋑納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

㋒事業を廃止し、又は休止したとき

㋓事業について著しい損失を受けたとき

㋔本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定したとき

徴収の猶予の申請期限

  • 上記㋐~㋓に該当する場合は、申請期限はありません(猶予を受けようとする期間より前に申請してください。)。
  • 上記㋔に該当する場合は、本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定した市税の納期限までに申請してください。

徴収の猶予の注意事項

次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。

  • 「徴収の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりの納付(入)がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に、新たに納付(入)すべきこととなった市税が滞納となった場合
  • 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など

申請による換価の猶予

滞納市税を一時に納付(入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思があると認められるときは、1年以内の期間を限り、申請による換価の猶予が認められる場合があります。

なお、申請による換価の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

注1:平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

注2:申請する滞納市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

申請による換価の猶予の申請期限

猶予を受けようとする滞納市税の納期限から1年以内に申請してください。

申請による換価の猶予の注意事項

次のような場合は、猶予が取り消されることがあります。

  • 「申請による換価の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりの納付(入)がない場合
  • 猶予を受けている滞納市税以外に、新たに納付(入)すべきこととなった市税が滞納となった場合
  • 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など

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お問い合わせ

税務課収納グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2282・2283・2284

ファクス:0572-25-8228