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更新日:2022年2月9日
災害等により市税を一時に納付できない場合に市税の徴収が一定期間猶予される「徴収の猶予」制度があります。
また、滞納市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思があると認められるときに、滞納者の申請に基づいて一定期間滞納処分による財産の換価が猶予される「申請による換価の猶予」制度が平成28年4月1日から始まりました。
猶予を受けた場合は、原則として、猶予期間中に分割して市税を納付する必要があります。
なお、猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予を受けようとする期間が3月を越える場合は、担保を提供する必要があります。
次の㋐~㋔などの事実により市税を一時に納税できないときは、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付(入)する必要があります。
なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
㋐財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
㋑納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
㋒事業を廃止し、又は休止したとき
㋓事業について著しい損失を受けたとき
㋔本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定したとき
次の1~5及び他に資産及び負債の状況を明らかにする書類がある場合は当該書類を併せて提出してください。
注1:上記オに該当する場合は2は不要です。
注2:担保の種類により、他に必要な書類があります(詳細はお問い合わせください。)。
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、原則として「徴収の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりに納付(入)する必要があります。
猶予を受けられる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
滞納市税を一時に納付(入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思があると認められるときは、1年以内の期間を限り、申請による換価の猶予が認められる場合があります。
なお、申請による換価の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
注1:平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
注2:申請する滞納市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
次の1~4及び他に資産及び負債の状況を明らかにする書類がある場合は当該書類を併せて提出してください。
注1:担保の種類により、他に必要な書類があります(詳細はお問い合わせください)。
猶予を受けようとする滞納市税の納期限から1年以内に申請してください。
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、「申請による換価の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりに納付(入)する必要があります。
猶予を受けられる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く滞納市税を完納することができると認められる期間に限られます。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
次のような場合は、猶予が取り消されることがあります。
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