令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告、納付等の期限の延長
ページ番号1005388 更新日 令和8年2月10日
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
この度の地震の発生を受け、多治見市では、石川県に係る市税について、申告・納付等の期限を延長しました。
対象者
個人、法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方
- 指定地域に住所を有する方
- 指定地域に主たる事務所又は事業所を置く方
指定地域
石川県の一部
対象となる手続
令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は多治見市税条例に基づき多治見市に対して行う申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続を除きます)の期限を延長します。
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおりに振替を行います。
延長後の期限
別に告示で定める期日まで。なお、期日については別途告示します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 税制グループ
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