納税の猶予制度
ページ番号1005407 更新日 令和8年2月10日
制度の適用等については、多治見市役所税務課(0572-23-5836)宛にご相談ください。
徴収の猶予
災害等(次のア~オ)により市税を一時に納付できない場合に市税の徴収が一定期間猶予される「徴収の猶予」制度があります。
なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- ア財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
- イ納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- ウ事業を廃止し、又は休止したとき
- エ事業について著しい損失を受けたとき
- オ本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定したとき
徴収の猶予の申請期限
- 上記ア~エに該当する場合は、申請期限はありません(猶予を受けようとする期間より前に申請してください。)。
- 上記オに該当する場合は、本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定した市税の納期限までに申請してください。
徴収の猶予の注意事項
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりの納付(入)がない場合
- 猶予を受けている市税以外に、新たに納付(入)すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など
申請による換価の猶予
滞納市税を一時に納付(入)することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思があると認められるときは、1年以内の期間を限り、申請による換価の猶予が認められる場合があります。
なお、申請による換価の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 注1:平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
- 注2:申請する滞納市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
申請による換価の猶予の申請期限
猶予を受けようとする滞納市税の納期限から1年以内に申請してください。
申請による換価の猶予の注意事項
次のような場合は、猶予が取り消されることがあります。
- 「申請による換価の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりの納付(入)がない場合
- 猶予を受けている滞納市税以外に、新たに納付(入)すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など
各種様式ダウンロード(PDF形式)
- 財産目録 (PDF 205.2 KB)

- 収支の明細書 (PDF 243.8 KB)

- 徴収の猶予申請書 (PDF 215.6 KB)

- 徴収の猶予期間の延長申請書 (PDF 187.8 KB)

- 徴収の猶予に係る差押解除申請書 (PDF 69.3 KB)

- 申請による換価の猶予申請書 (PDF 130.7 KB)

- 申請による換価の猶予期間の延長申請書 (PDF 133.8 KB)

- 担保提供書 (PDF 140.6 KB)

- 納税保証書(保証人による保証用) (PDF 109.6 KB)

-
申請書等記入方法 (PDF 1.3 MB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 収納グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5836
内線:2281、2282、2283、2284
ファクス:0572-25-8228
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