市税の口座振替登録の削除

ページ番号1005408  更新日 令和8年2月10日

平成31年3月31日以前に市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税)の口座振替の申し込みをされた方で、平成31年4月1日以降に課税が発生していない方の口座振替登録について、約定に基づき登録を削除しました。

新たに課税が発生し、口座振替を希望される場合は、改めて口座振替依頼書の提出が必要となりますのでご注意ください(口座登録の手続きに1ヶ月程度要する場合もありますので、お早めにお手続きください)。なお、口座振替依頼書を提出されない場合は、納税通知書に納付書が同封されますので、納付書で納付してください。

口座振替の申し込み方法については以下のリンクをご覧ください。

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