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更新日:2025年6月11日
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付(※)に不足が生じた方等に対して、不足額を給付するものです。
(※)令和6年夏に、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しました。
令和7年1月1日時点で多治見市にお住いの方で、次の給付1または給付2のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
当初調整給付の算定に際し、令和5年(2023年)分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年(2024年)分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例1:令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
例2:子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
例3:当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向けの給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
例1:青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
例2:合計所得金額が48万円を超える方
(※)低所得者向け給付とは次の給付のことです
「本来給付すべき給付額」と「令和6年度の調整給付金」の差額(1万円単位)
原則として1人4万円(定額:所得税分3万円+住民税分1万円)
申請方法については、決まり次第、このページなどでお知らせします。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
令和7年1月1日時点での住民登録地が多治見市である場合は多治見市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となる場合はあります。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税の「控除外額」の金額がそのまま給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない例)
・すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付されている。
・確定申告などで所得税額が源泉徴収票と異なる場合。
・源泉徴収票以外に収入がある場合。など
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。