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更新日:2025年7月22日
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付(※)に不足が生じた方等に対して、不足額を給付するものです。
(※)令和6年夏に、定額減税しきれないと見込まれた方に対して、減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しました。
不足額給付金担当コールセンター(受付時間:平日8時30分~17時15分)
電話:0572-26-7898
令和7年1月1日時点で多治見市にお住いの方で、次の給付1または給付2のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
当初調整給付の算定に際し、令和5年(2023年)分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年(2024年)分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向けの給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(※)低所得者向け給付とは次の給付のことです
「本来給付すべき給付額」と「令和6年度の調整給付金(当初調整給付金)」の差額(1万円単位)
原則として1人4万円(定額:所得税分3万円+住民税分1万円)
8月上旬以降、順次、支給対象者となる方に対して、手続きのための文書をお送りします。
なお、次に当てはまる方は、給付額の計算に必要な情報を整理するのに時間を要するため、他の方より文書をお送りする時期が遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
クリーム色、A4サイズの封筒が届きます。
返送が必要な方には提出期限が印刷された封筒、返送が必要ない方には提出期限が印刷されていない封筒が届きます。
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返送が必要な方 (提出期限が印刷された封筒) |
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返送が必要ない方 (提出期限が印刷されていない封筒) |
給付1の対象者のうち、昨年、調整給付金(当初調整給付金)を口座振込で受け取られた方には、「支給のお知らせ」(白色、A4サイズの書類)を郵送します。昨年と同じ口座に不足額給付金を振り込みますので、原則として手続きは不要です。振込予定日は「支給のお知らせ」に記載してあります。
振込口座の変更を希望する場合や、不足額給付金の受け取りを辞退する場合は、「支給のお知らせ」に記載してある期限までに届出をご提出いただく必要があります。給付金担当にご連絡ください。
給付1の対象者には支給要件確認書(水色、A4サイズの書類)が届きます。郵送またはオンラインフォームで提出してください。書き方や貼り付けが必要な書類の詳細については、同封されている記載例をご確認ください。
給付2の対象者には申請書(請求書)(ピンク色、A4サイズの書類)が届きます。郵送またはオンラインフォームで提出してください。書き方や貼り付けが必要な書類の詳細については、同封されている記載例をご確認ください。
必要書類 |
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提出先 |
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地多治見市役所駅北庁舎 多治見市役所税務課不足額給付担当宛 同封の返信用封筒(ピンク色、横長の封筒)をご利用ください。 |
支給要件確認書または申請書(請求書)に同封されているオンライン提出のチラシに記載されたQRコードもしくはURLから提出フォームにアクセスし、提出してください。
注意事項 |
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令和7年8月1日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)必着
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地多治見市役所駅北庁舎
多治見市役所税務課不足額給付担当宛
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。令和7年1月1日時点での住民登録地が多治見市である場合は多治見市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、転出先からの支給となります。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となる場合はあります。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税の「控除外額」の金額がそのまま給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない例)
・すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付されている。
・確定申告などで所得税額が源泉徴収票と異なる場合。
・源泉徴収票以外に収入がある場合。など
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。