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更新日:2023年8月14日
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくものです。
森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。
1.生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります)
扶養親族がいない場合:41.5万円
扶養親族がいる場合:「31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円」以下
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税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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ファクス:0572-25-8228