ホーム > 暮らし > 個人市民税・住民税 > 医療費控除について

ここから本文です。

更新日:2024年10月30日

医療費控除について

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得税、住民税の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

注意:医療費控除は税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が戻ってくるものではありません。また、非課税の方には適用されません。

医療費控除の対象となる医療費の要件

下記の要件にすべて該当しないといけません。

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の計算の仕方

「医療費控除」は,次のように計算します。

(1)-(2)=【医療費控除(限度額200万円)】

(1)=(支払った医療費の額)-(医療費を補填する保険金等)

(2)=(総所得金額等の5%)または(10万円)のどちらか少ない方の額

(2)は、総所得金額等が200万円を超えると「10万円(限度額)」,総所得金額等が200万円以下なら「年間所得の5%」になります。

注意

医療費は実際に支払ったものが控除の対象になります。

「医療費を補填する保険金等」とは、次のようなものをいいます。

  • 健康保険組合、共済組合などから支給を受ける療養費、家族療養費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、または高額療養費又は高額介護合算療養費等。
  • 損害保険契約や生命保険契約などに基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金等。
  • 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金、給付金など。

「補填する保険金等に当たらないもの」

  • 死亡したこと、重度障害になったこと、療養のため労務に服することができくなったことで支払いを受ける保険金、損害賠償金等。
  • 社会保険、共済等の法令の規定に基づく傷病手当金、出産手当金等。
  • 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等。

計算例

計算式 「所得が200万円以下」の例 「所得が200万円超え」の例

(1)-(2)=【医療費控除(限度額200万円)】

(1)=(支払った医療費の額)-(医療費を補填する保険金等)
(2)=(総所得金額等の5%)または(10万円)のどちらか少ない方の額

年間の所得=1,850,000円
支払った医療費=280,000円
受け取る保険金=30,000円
年間の所得=2,850,000円
支払った医療費=280,000円
受け取る保険金=30,000円
(1)=(支払った医療費の額)-(医療費を補填する保険金等) 280,000円-30,000円=250,000円 280,000円-30,000円=250,000円
(2)=(総所得金額等の5%)または(10万円)のどちらか少ない方の額 10万円>1,850,000円×5%=92,500円 10万円<2,850,000円×5%=142,500円
医療費控除額(1)-(2) 250,000円-92,500円=157,500円 250,000円-100,000円=150,000円

療費控除の明細書の添付

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し、申告時に添付することが必要です。

医療費控除に関する様式

医療費控除の明細書の書き方

  • 医療費控除の明細書に、医療費控除を受けたい年中(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費を「医療(治療)を受けた人ごと」「病院、薬局ごとに」で記入してください。
  • なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせなど)がある場合は、当該通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
  • 合計額は必ず自身で計算をしてください。
  • 医療費の領収書は自宅で確定申告期限等から5年間保存する必要があります。(税務署等から求められた場合は、提示または提出をしなければなりません。)

医療費通知とは

医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3.を除く)

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

(注意)全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんの。医療費の領収書等から「医療費控除の明細書」に記入してください。

おむつ使用証明書

「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。発行手数料は医療機関へご確認ください。

  1. 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。
  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないため、どちらかを選択することになります。
適用要件として下記の1~5の健康維持増進及び疾病の予防への取組が必要となります。(申告する際に、検診等の診断結果の書類の添付が必要となります。)

  1. 健康診査(人間ドック等、医療保険者が行うもの)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 特定健康診査(メタボ健診)
  5. がん検診

申告の際には明細書(その領収した金額のうち、スイッチOTC医薬品購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)の提出が必要です。

スイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品及び一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページで、名称や製造販売業者名などを確認することができます。また対象製品の製品パッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されることになっています。

<セルフメディケーション税制共通識別マーク>

セルフメディケーションマーク

厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)(外部サイトへリンク)


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:内線 2263.2264.2265

ファクス:0572-25-8228