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更新日:2024年10月30日
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得税、住民税の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
注意:医療費控除は税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が戻ってくるものではありません。また、非課税の方には適用されません。
下記の要件にすべて該当しないといけません。
「医療費控除」は,次のように計算します。
(1)-(2)=【医療費控除(限度額200万円)】 (1)=(支払った医療費の額)-(医療費を補填する保険金等) (2)=(総所得金額等の5%)または(10万円)のどちらか少ない方の額 (2)は、総所得金額等が200万円を超えると「10万円(限度額)」,総所得金額等が200万円以下なら「年間所得の5%」になります。 |
医療費は実際に支払ったものが控除の対象になります。
「医療費を補填する保険金等」とは、次のようなものをいいます。
「補填する保険金等に当たらないもの」
計算式 | 「所得が200万円以下」の例 | 「所得が200万円超え」の例 |
---|---|---|
(1)-(2)=【医療費控除(限度額200万円)】 (1)=(支払った医療費の額)-(医療費を補填する保険金等) |
年間の所得=1,850,000円 支払った医療費=280,000円 受け取る保険金=30,000円 |
年間の所得=2,850,000円 支払った医療費=280,000円 受け取る保険金=30,000円 |
(1)=(支払った医療費の額)-(医療費を補填する保険金等) | 280,000円-30,000円=250,000円 | 280,000円-30,000円=250,000円 |
(2)=(総所得金額等の5%)または(10万円)のどちらか少ない方の額 | 10万円>1,850,000円×5%=92,500円 | 10万円<2,850,000円×5%=142,500円 |
医療費控除額(1)-(2) | 250,000円-92,500円=157,500円 | 250,000円-100,000円=150,000円 |
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し、申告時に添付することが必要です。
医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3.を除く)
(注意)全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんの。医療費の領収書等から「医療費控除の明細書」に記入してください。
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。発行手数料は医療機関へご確認ください。
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないため、どちらかを選択することになります。
適用要件として下記の1~5の健康維持増進及び疾病の予防への取組が必要となります。(申告する際に、検診等の診断結果の書類の添付が必要となります。)
申告の際には明細書(その領収した金額のうち、スイッチOTC医薬品購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)の提出が必要です。
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品及び一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページで、名称や製造販売業者名などを確認することができます。また対象製品の製品パッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されることになっています。
<セルフメディケーション税制共通識別マーク> |
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について)(外部サイトへリンク)
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