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更新日:2024年10月30日

所得金額(所得の種類)

所得の種類については、以下の通りです。

事業所得

  • 営業等所得(小売業、製造業、飲食店業、サービス業などの営業所得や外交員、医師、私塾の経営などによる所得)
  • 農業所得(農作物の生産、果樹栽培、家畜の飼育などから生じる所得)

所得金額=収入金額-必要経費

不動産所得

土地や建物の貸付けなどから生じる所得

所得金額=収入金額-必要経費

利子所得

預貯金、公債や社債の利子などによる所得(ほとんどの預貯金は該当しません)

所得金額=収入金額

配当所得

株式や出資などの配当・分配金などによる所得

所得金額=収入金額-負債の利子

給与所得

サラリーマンの給料や賞与、アルバイトやパートタイムにより生じる所得

所得金額=収入金額-給与所得控除額

雑所得

公的年金等

国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出型企業年金、公務員の共済年金、恩給など

所得金額=収入金額-公的年金等控除額

その他雑所得

個人年金、原稿料、講演料、印税、出演料、生命保険の年金、郵便局の年金保険、互助年金など、他の所得にあてはまらない所得。

所得金額=収入金額-必要経費

一時所得

生命保険の満期返戻金、賞金、競馬・競輪等の払戻金などによる所得

収入金額-必要経費-特別控除額50万円(総収入金額ーそのために支出した金額が上限)

(税額計算の際は50%かけた後の額)

譲渡所得

所得の種類

所得の計算方法

土地・建物・株式などの資産を売ったときに生じる所得

土地建物

収入金額-必要経費-特別控除額

株式等

収入金額-必要経費

その他

収入金額-必要経費-特別控除額
(税額計算の際、長期譲渡所得は50%かけた後の額)

退職所得

退職金、一時恩給など。

(注)一般的に退職所得の市・県民税は、特別徴収され分離課税となり、申告の対象外です。

所得金額=(収入金額-退職所得控除)×50%

  • 勤続年数が5年以内の法人役員等については、この50%乗じる措置を廃止した上で計算します。

次のような所得は、所得税や市・県民税の対象にはなりません

雇用保険の失業給付、遺族年金、障害年金、子ども手当、慰謝料など。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264・2265

ファクス:0572-25-8228