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更新日:2024年10月30日
所得の種類については、以下の通りです。
所得金額=収入金額-必要経費
土地や建物の貸付けなどから生じる所得
所得金額=収入金額-必要経費
預貯金、公債や社債の利子などによる所得(ほとんどの預貯金は該当しません)
所得金額=収入金額
株式や出資などの配当・分配金などによる所得
所得金額=収入金額-負債の利子
サラリーマンの給料や賞与、アルバイトやパートタイムにより生じる所得
所得金額=収入金額-給与所得控除額
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出型企業年金、公務員の共済年金、恩給など
所得金額=収入金額-公的年金等控除額
個人年金、原稿料、講演料、印税、出演料、生命保険の年金、郵便局の年金保険、互助年金など、他の所得にあてはまらない所得。
所得金額=収入金額-必要経費
生命保険の満期返戻金、賞金、競馬・競輪等の払戻金などによる所得
収入金額-必要経費-特別控除額50万円(総収入金額ーそのために支出した金額が上限)
(税額計算の際は50%かけた後の額)
所得の種類 |
所得の計算方法 |
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土地・建物・株式などの資産を売ったときに生じる所得 |
土地建物 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
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株式等 |
収入金額-必要経費 |
||
その他 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職金、一時恩給など。
(注)一般的に退職所得の市・県民税は、特別徴収され分離課税となり、申告の対象外です。
所得金額=(収入金額-退職所得控除)×50%
雇用保険の失業給付、遺族年金、障害年金、子ども手当、慰謝料など。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228