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更新日:2024年10月4日

個人の市・県民税(住民税)とは

市・県民税(住民税)は1月1日現在多治見市内にお住まいの方が、課税の対象となります。

税金を納める人(納税義務者)

1月1日現在多治見市内に住所がある人を対象に、前年の所得に応じて課税されます。そのため、1月2日以降に市外へ引っ越しをされた場合でも、その年の市民税は多治見市で課税され、引っ越し先の市区町村から請求されることはありません。
また多治見市に住所がない人でも市内に事業所・事務所・家屋敷を所有している場合には、前年の所得に応じて事業所(家屋敷)課税分として均等割のみが課税されます。

個人県民税は、個人市民税と合わせて市が課税・徴収し、市から県へ納めています。

税額の算出方法

住民税(市・県民税) 均等割 5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円)
所得割 (所得金額-所得控除額)×所得割の税率-税額控除額

 

均等割

市・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくものであり、前年の合計所得が42万円を超える方に一律で課税されます。(ただし、均等割の非課税基準に該当する場合を除きます)

均等割
令和6年度から 5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円)
平成26年度から 6,000円(市民税3,500円+県民税2,500円)
平成24年度から
平成25年度まで
5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円)
平成23年度まで 4,000円(市民税3,000円+県民税1,000円)

 

  • 令和6年度から森林整備等の財源確保のために個人住民税均等割の枠組みを用いて、森林環境税(国税)として1人年額1,000円をご負担していただくこととなっております。そのため、令和6年度からは、市民税3,000円、県民税2,000円、国税1,000円となります。
  • 平成26年度より東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、全国的かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地方税の臨時特例措置として、平成26年度から個人住民税の均等割の税額が引き上げられていましたが、令和5年度で終了しました。
  • 平成24年度からは、県民税分に「清流の国ぎふ森林・環境税」(外部サイトへリンク)の1,000円が上乗せされています。(課税期間・・・令和8年度まで)

均等割の非課税基準

令和3年度(令和2年分)以降

 次のいずれかに該当する者。

1. その年の1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2. 前年中(1月1日から12月31日)の合計所得が次の金額以下の方

  • 扶養親族がいない場合……42万円
  • 扶養親族がいる場合………32万円×人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+28万9千円
    (この場合の扶養親族には、16歳未満の方も含まれます)

3. 次に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

  • 未成年者(未婚の方に限る)、障害者、ひとり親、寡婦

令和2年度(平成31年分)以前

次のいずれかに該当する者。

1. その年の1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2. 前年中(1月1日から12月31日)の合計所得が次の金額以下の方

  • 扶養親族がいない場合……32万円
  • 扶養親族がいる場合………32万円×人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+18万9千円
    (この場合の扶養親族には、16歳未満の方も含まれます)

3. 次に該当する方で、前年中の年間所得が125万円以下の方

  • 未成年者(未婚の方に限る)、障害者、寡婦、寡夫

市・県民税の申告

市・県民税の申告が必要な方

  • 1月1日現在、多治見市内に在住の人
  • 前年中(1月~12月)に「所得金額」の中に該当する所得があった人
  • 給与所得者で勤務先から多治見市へ「給与支払報告書」の提出がされていない人
  • 給与所得以外に「所得金額」の課税対象所得があった人
  • 前年中に会社を退職した人
  • 雑損控除、医療費控除等を受けようとする人

市・県民税の申告が必要でない方

  • サラリーマンの方で、勤務先から多治見市へ給与支払報告書の提出がされている人(給与所得以外に「所得金額」にある課税対象所得がない人)
  • 所得税の確定申告書を提出する人

市・県民税の納付方法・納付回数・納期

徴収方法 納付方法 納付回数(納期)
特別徴収 勤務先で給与から天引き 年12回(6月から翌年5月)
普通徴収 個人で納付
(納付書や口座振替)
年4回(6月末,8月末,10月末,翌年1月末)
年金
特別徴収
1年目…個人納付+年金天引き 年5回(個人納付…6月末,8月末
年金天引き…各年金支払月10月,12月,翌年2月)
2年目以降…年金天引き 年6回(各年金支払月4月,6月,8月,10月,12月,翌年2月)

 

 

特別徴収とは……個人住民税を納税するにあたり、勤務先より、従業員に代わって事業者の方が、従業員に支払う毎月の給与から所得税などと同様に個人住民税を天引きして納めていただくことです。詳細はパンフレット:「個人住民税特別徴収の事務の手引き」(外部サイトのPDFファイルへリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

  • 年金特別徴収とは……その年の4月1日時点で65歳以上の方を対象に、公的年金等について市・県民税の課税が生じる場合は、その分を年金から徴収する制度です。(平成21年度から全国で始まっています。)
    ※年金徴収は、課税年度の途中で税額の変更や市外への転出などが生じた場合、制度上、年金からの徴収を停止することがあります。停止された時点で課税年度の年金徴収分に残額がある場合は、普通徴収による納付をお願いすることとなります。

事業主の方へ 個人住民税の特別徴収(給与天引き)は事業主の義務です

岐阜県と県内全市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底する取組みをしています。給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法等に基づく適正な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収をまだ実施されていない事業主の皆様に特別徴収の実施をお願いしています。特別徴収制度の適正な実施にご理解とご協力をお願いします。詳しくは岐阜県県税事務所ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特別徴収にかかる手続きについて(岐阜県公式ホームページ(外部サイトへリンク)

特別徴収にかかる電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)のご利用が便利です

外国人を雇用する事業者の方へ

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(※)常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与支払者

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。

なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。

1. 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

2. 納税管理人の選任

帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。

 

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よくある質問(税金)

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お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264・2265

ファクス:0572-25-8228