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更新日:2024年10月4日
市・県民税(住民税)は1月1日現在多治見市内にお住まいの方が、課税の対象となります。
1月1日現在多治見市内に住所がある人を対象に、前年の所得に応じて課税されます。そのため、1月2日以降に市外へ引っ越しをされた場合でも、その年の市民税は多治見市で課税され、引っ越し先の市区町村から請求されることはありません。
また多治見市に住所がない人でも市内に事業所・事務所・家屋敷を所有している場合には、前年の所得に応じて事業所(家屋敷)課税分として均等割のみが課税されます。
個人県民税は、個人市民税と合わせて市が課税・徴収し、市から県へ納めています。
住民税(市・県民税) | 均等割 | 5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円) |
所得割 | (所得金額-所得控除額)×所得割の税率-税額控除額 |
市・県民税の均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくものであり、前年の合計所得が42万円を超える方に一律で課税されます。(ただし、均等割の非課税基準に該当する場合を除きます)
均等割 | ||
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令和6年度から | 5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円) | |
平成26年度から | 6,000円(市民税3,500円+県民税2,500円) | |
平成24年度から 平成25年度まで |
5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円) | |
平成23年度まで | 4,000円(市民税3,000円+県民税1,000円) |
次のいずれかに該当する者。
1. その年の1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2. 前年中(1月1日から12月31日)の合計所得が次の金額以下の方
3. 次に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
次のいずれかに該当する者。
1. その年の1月1日現在生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2. 前年中(1月1日から12月31日)の合計所得が次の金額以下の方
3. 次に該当する方で、前年中の年間所得が125万円以下の方
徴収方法 | 納付方法 | 納付回数(納期) |
---|---|---|
特別徴収 | 勤務先で給与から天引き | 年12回(6月から翌年5月) |
普通徴収 | 個人で納付 (納付書や口座振替) |
年4回(6月末,8月末,10月末,翌年1月末) |
年金 特別徴収 |
1年目…個人納付+年金天引き | 年5回(個人納付…6月末,8月末 年金天引き…各年金支払月10月,12月,翌年2月) |
2年目以降…年金天引き | 年6回(各年金支払月4月,6月,8月,10月,12月,翌年2月) |
特別徴収とは……個人住民税を納税するにあたり、勤務先より、従業員に代わって事業者の方が、従業員に支払う毎月の給与から所得税などと同様に個人住民税を天引きして納めていただくことです。詳細はパンフレット:「個人住民税特別徴収の事務の手引き」(外部サイトのPDFファイルへリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
岐阜県と県内全市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底する取組みをしています。給与所得者の方の利便性の向上を推進するとともに、地方税法等に基づく適正な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収をまだ実施されていない事業主の皆様に特別徴収の実施をお願いしています。特別徴収制度の適正な実施にご理解とご協力をお願いします。詳しくは岐阜県県税事務所ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特別徴収にかかる手続きについて(岐阜県公式ホームページ(外部サイトへリンク)
特別徴収にかかる電子申請及びお支払いは、eLTAX(エルタックス)のご利用が便利です
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(※)常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与支払者
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。
1. 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
2. 納税管理人の選任
帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。
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お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228