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更新日:2024年5月8日
令和6年分の市・県民税(住民税)の特別税額控除(定額減税)について、よくある質問を掲載します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
A 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度市・県民税(住民税)の減税を実施するとされました。
具体的には、納税者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度分の住民税から1万円の減税を行うものです。
A 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。
A 令和6年度の市・県民税(住民税)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下)の方が対象です。
令和6年度の市・県民税(住民税)が非課税の場合や市・県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税される場合は対象にはなりません。
A 加算対象に含まれます。
A 対象になりません。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、対象者は国内に住所を有する者に限定されています。
A 加算対象にはなりません。
令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市民税・県民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市民税・県民税の扶養親族数を元に算定します。
A 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行われます。
A 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
A 定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税を課税している自治体で行われます。そのため、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で行うこととなりますが、令和6年1月1日の居住地と住所地が異なる方で居住地の自治体において課税されている場合は、居住地の自治体が減税することとなります。