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更新日:2022年1月25日
身体障がい者(知的障がい者、精神障がい者含む)またはその家族や介護者が、障がい者の通学・通院・通勤などのために使用する場合、納税義務者となる障がい者1人につき1台に限り、軽自動車税が減免されます(ただし、身体障がい者で年齢18歳未満の方または精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)。詳しくは、軽自動車税の減免申請をご覧ください。
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